更新日:2021年12月22日
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国の新型コロナウイルス感染症に係る経済対策である子育て世帯等臨時特別支援事業に基づき、高校生相当年齢までの児童を養育している子育て世帯への臨時特別給付の支給を開始します。
この給付は、令和3年度において18歳以下の児童を養育しており、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方を対象に、児童1人につき10万円相当を支給するもので、本市では現金10万円を一括で支給します。
養育要件の1.、2.、3.のいずれかに該当し、かつ、所得要件に該当する平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方(里親、児童福祉施設等の設置者を含む)
1.令和3年9月分の児童手当が支給されている方
2.令和3年9月1日以降に生まれた児童について、令和3年10月以降の児童手当が支給されている方
3.令和3年9月30日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ(高校生相当年齢)の児童のみを養育する方
令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
※保護者のうち所得が高い方で算定します。世帯の合算ではありません。
扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人以上 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 |
622万円 |
660万円 |
698万円 |
736万円 |
1人につき 38万円増 |
対象児童1人につき10万円
令和3年9月分の児童手当の対象となる方、9月1日以降に児童が出生したことにより12月10日までに児童手当の認定を受けた方については、12月20日(月曜日)に支給に関するお知らせを発送の上、12月24日(金曜日)に児童手当の登録口座へ振り込みます。なお、9月1日以降に児童が出生した方で、児童手当の認定が12月11日以降となった方への支給については、市ホームページ等でお知らせします。
申請書類に必要事項を記入し、仙台市子育て世帯臨時特別給付金事務センターに郵送で提出してください。審査の上、支給を決定した場合は、申請から1カ月程度で口座に振り込みます。
令和4年1月4日(火曜日)~2月28日(月曜日)
※令和4年2月および3月に出生した児童に係る児童手当の受給者については4月28日(木曜日)まで
1.12月22日(水曜日)以降、仙台市子育て世帯臨時特別給付金コールセンターにご連絡をいただいた方に申請書類を郵送するほか、市ホームページからダウンロードできます。
※申請書のダウンロードは12月24日(金曜日)から12月22日(水曜日)に変更になりました。
2.主に令和3年度において16歳から18歳までの児童のみを養育する方、勤務先から児童手当を受給している公務員の方で対象となり得る方に対し、令和4年1月中に申請に関するご案内と申請書類を郵送します。
子育て世帯臨時特別給付の申請に関する各種お問い合わせに対応します。
12月18日(土曜日)~令和4年3月31日(木曜日)
※12月29日(水曜日)から令和4年1月3日(月曜日)は除く
8時30分~18時
022-200-2609
DV被害等により子供と共に避難している場合でも給付金を受けられる場合があります。該当すると思われる場合は速やかにコールセンターにご相談ください。
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