更新日:2022年6月24日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する住民税が非課税等の低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を開始します。
この給付金は国の制度に基づくもので、主に令和4年度分の住民税均等割が非課税である方を対象に、児童1人につき5万円を支給するものです。令和4年度分の住民税均等割が非課税でない場合でも、収入等の状況により給付金の支給対象となる場合があります。
令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(児童手当受給者のうち公務員および施設受給者を除く)
※詳細は、下記の「養育要件および所得要件ごとの支給対象者一覧」参照
対象児童1人につき5万円
※対象児童は令和5年3月末で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方には、7月1日(金曜日)に支給に関するお知らせを発送の上、7月11日(月曜日)に児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
その他の方には、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送し、発送日から1週間程度で児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に振り込みます。
申請書類に必要事項を記入の上、各区役所保育給付課・各総合支所保健福祉課に直接持参または郵送で提出してください。審査の結果、支給を決定した場合は、申請から1カ月程度で口座に振り込みます。
申請書類は6月30日(木曜日)から各区役所保育給付課・各総合支所保健福祉課で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
なお、高校生等の養育者のうち、本市における令和4年度分の住民税均等割が非課税であるためこの給付金の支給対象となる可能性がある方には、申請に関するご案内と申請書類を7月中に発送します。
6月30日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)※当日消印有効
※令和5年2月1日(水曜日)~2月28日(火曜日)に新たに児童を養育することになった方は、3月15日(水曜日)まで
子育て世帯生活支援特別給付金の申請に関する各種お問い合わせに対応します。
令和4年9月30日(金曜日)まで
8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日含む)
022-200-6424
主に児童扶養手当の受給者等を対象とした「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給は6月14日(火曜日)から開始しており、その支給を受けた方は本給付金の対象外となります。
また、同居の祖父母等の所得が高いことにより「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けていないひとり親世帯の方であっても、本給付金の要件を満たす場合は対象となります。
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