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更新日:2022年6月24日
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以下の(1)養育要件のア~キのいずれかに該当し、かつ(2)所得要件のアとイのいずれかに該当する方
(1)養育要件
ア 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)
※施設等設置者などは対象外(里親の方は対象となります)
イ 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員)
ウ 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方
オ 新規児童手当受給者(公務員)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方
カ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方
キ その他対象児童の養育者
上記ア~カのいずれにも該当しない方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方
(2)所得要件
ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
※税の申告が未申告の方は含まれません。
ただし、未申告の方のうち、生活保護を受給されている方は含まれます。
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の水準にある方
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた方は本給付金の対象にはなりません。ただし、支給を受けた後に児童を出生した等で新たに児童を養育することになった時は、対象になる場合があります。
※同居の祖父母等の所得が高いことにより、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けることができなかった方であっても、親(養育者)の令和4年度分の住民税均等割が非課税である等、要件に該当すれば対象となります。
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(障害のある児童については、平成14年4月2日生まれ以降)
令和4年7月1日(金曜日)に支給に関するお知らせを発送し、7月11日(月曜日)に児童手当または特別児童扶養手当の登録口座にお振込みいたします。
※6月に入ってから税の申告をされた方については、税情報を確認後、仙台市からお知らせを送付します。
児童手当または特別児童扶養手当の認定後、仙台市からお知らせを送付します。お知らせの送付から約1週間後に給付金を支給いたします。
申請書の提出後、審査を行い支給を決定した場合、申請から1か月程度で口座に振り込みます。申請書類は6月30日(木曜日)から各区役所保育給付課・各総合支所保健福祉課で配布するほか、ホームページにも掲載いたします。
なお、高校生等の養育者のうち、本市における令和4年度分の住民税均等割が非課税であるため、この給付金の支給対象となる可能性がある方には、申請に関するご案内と申請書類を7月中に発送します。
令和4年6月30日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)※当日消印有効
※令和5年2月1日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日)に新たに児童を養育することになった方は、令和5年3月15日(水曜日)まで
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