更新日:2020年6月17日
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平成24年8月に子ども・子育て関連3法(※)が成立し、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」という。)」が、平成27年4月からスタートしました。
新制度では、住民に最も近い市町村が実施主体とされ、幼児期の学校教育・保育、子育て支援のニーズを把握し、認定こども園、保育所などの整備を計画的に進めることとされています。
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的に、以下の取組を進めます。
※子ども・子育て関連3法
「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の3つの法律のことです。
本市における幼児期の教育・保育や地域における子育て支援を中心に、子どもの育ちと子育て支援の総合的な計画(事業計画※を含む。)である、「仙台市すこやか子育てプラン2020」を令和2年3月に策定しました。
このプランは、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とし、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」及び次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」として位置付けています。詳細については、以下のページをご覧ください。
※市町村子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援法に基づき市町村に策定が義務付けられている、子ども・子育て家庭の状況及び需要を踏まえた、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援についての提供体制の確保や事業の円滑な実施などを定める計画のことです。
子ども・子育て支援法第77条に基づき、子ども・子育て支援に関する事業計画の策定などについて審議するため、本市では、平成25年3月15日に「仙台市子ども・子育て会議条例」を制定し、「仙台市子ども・子育て会議」を設置しています。また、仙台市社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、保育所等の認可などの児童福祉に関する事項について審議を行っています。
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