労働者宿舎設置に関する運用(建築工事関係)について
東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、労働者確保が逼迫し、更に地域外からの労働者確保が必要になり、工事に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できなくなることが想定されるため、建築工事関係(建築・電気設備・機械設備・昇降機設備・その他工事)で労働者宿舎を設置することができる当面の運用を定めました。
当面の運用
労働者宿舎の設置が必要と認められる工事において、共通仮設費の「仮設建物費」内の「宿舎」として、宿舎の設置・撤去に要する費用を積上げ計上することができるものとします。
対象工事
本運用の対象となる工事は、次に掲げる事項を全て満たす工事とします。
- 仙台市が発注する工事(建築工事関係)で、工事規模及び近隣宿泊施設等の状況を考慮した上で、被災地以外からの労働者確保に要する共通費の設計変更の運用をもってしても、労働者宿舎の確保が困難と認められる工事であること。
- 平成25年11月1日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成25年11月1日時点で契約中の工事で、平成25年11月1日以降に宿舎の設置に関する協議がなされる工事であること。
宿舎設置の取扱い
- 労働者宿舎はリース契約とします。なお、労働者宿舎の仕様は、別に定める「労働者宿舎仕様基準」によるものとします。
- 労働者宿舎の設置が必要とされる場合、「労働者宿舎設置協議書(様式1)」により、宿泊施設を確保できない理由、宿舎の設置場所、室数等の規模、設備等を記載し、労働者宿舎設置計画図や数量調書など設置費用算定に必要な図面等を添付のうえ、発注者と事前協議して下さい。協議を受けた後、発注者から「労働者宿舎設置回答書(様式2)」により、労働者宿舎設置の可否ついて回答します。
- 宿舎の設置・撤去に要する費用の範囲は、次に示す労働者宿舎の設置費、リース費及び撤去費とします。
仮設建物費として計上できるもの
- ア 宿舎(標準仕様部分)
- イ 付帯設備(各室、共用)
- ウ 厨房室
- エ 外構等
- オ 給排水関係
- カ 用地の借地料
- キ 労働者宿舎の維持・補修に要する費用
- ク 宿舎の撤去費用
- ケ 宿舎に関わる設備撤去費用(給排水関係等)
上記の付帯設備(各室、共用)に要する費用は、「建設業附属寄宿舎規程(厚生労働省)」及び「望ましい建設業寄宿舎に関するガイドライン(厚生労働省)」により規定された設備が対象となります。
ウ~キは、受発注者の協議により、必要に応じて計上できるものとします。
仮設建物費として計上できないもの
留意事項
- 受注者の責めによる工事工程等の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象となりません。
- 提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合があります。
- 疑義が生じた場合には、監督員と協議して下さい。
- その他、詳しくは各工事に添付される「特記仕様書」をご覧下さい。
様式等
労働者宿舎仕様基準(PDF:131KB)
労働者宿舎設置協議書(様式1)(ワード:36KB)
労働者宿舎設置回答書(様式2)(ワード:36KB)
労働者宿舎利用報告書(様式3)(ワード:35KB)
宿舎設置フロー図(参考)(PDF:46KB)