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ID:004-2629A
更新日:2020年4月9日
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このページでは、令和元年10月から算定が開始された介護保険の介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)に関する要件の説明や、事業者の皆様からよくある質問の回答を掲載しています。現行の介護職員処遇改善加算(現行加算)に関する書類や、特定加算の届出にあたり必要な書類はこちらのページに集約されていますのでご覧ください。また、障害福祉サービスの「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に関する書類はこちらのページをご覧ください。
介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)は、介護職員の更なる処遇改善を進めるために、現行の介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)に加えて、令和元年10月に創設された加算です。具体的には、経験・技能のある介護職員を中心に、月額8万円相当の処遇改善を行うことを想定しています。
特定加算の種類、加算率、加算算定対象サービス、取得要件、対象者、配分方法等は以下のとおりです。
特定加算には、特定加算(I)と特定加算(II)があり、それぞれの加算率は加算算定対象サービスごとに決められています。加算率と加算算定対象サービスは、「別紙1(加算算定対象サービス)(PDF:190KB)」をご覧ください。仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の各サービスも特定加算の算定対象です。
特定加算(I)を取得するためには、以下「1-3の特定加算算定の要件」の全てを満たす必要があります。特定加算(II)を取得するためには、「以下1-3の特定加算算定の要件」のうち、「1.介護福祉士の配置要件」以外の全ての要件を満たす必要があります。
特定加算を算定するには、以下の要件の全てまたはいずれかを満たしている必要があります。以下の要件は、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(以下、基本的考え方)」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(以下、Q&A1)(PDF:120KB)」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(以下、Q&A2)(PDF:544KB)」を要約したものです。詳細な要件については、「基本的考え方」及び「Q&A1、2」をご覧ください。また、事業者の皆様からの質問の多い事項を、仙台市役所でまとめてQ&Aを作成していますので介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aもあわせてご覧ください。
介護福祉士を一定割合配置している必要があります(特定加算(I)を取得する場合のみ、特定加算(II)の場合は不要)。配置すべき介護福祉士の割合は、介護サービスごとに異なりますが、サービス提供体制強化加算の最上位の区分や特定事業所加算の上位の区分を取得していることが、介護福祉士の配置要件を満たすために必要です。詳しい配置要件については、「基本的考え方の5ページ(介護福祉士の配置等要件)(PDF:959KB)」及び「Q&A1の問1(PDF:120KB)」をご覧ください。
現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定している必要があります(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)。
介護職員が働きやすい職場環境を構築し、その内容を全ての職員に周知している必要があります。具体的には、職場等環境要件(PDF:183KB)の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行っていることが必要です。この取り組みは、現行加算の取り組みと重複しても構いません。
特定加算の取得状況や上記3の職場環境要件の取り組み内容を、介護サービス情報公表システムまたは事業所のホームページで公表する、もしくは事業所の壁や掲示板に掲示して外部に見える形で示す必要があります。見える化要件の詳細については、「基本的考え方の5ページ(見える化要件)(PDF:959KB)」及び「Q&A1の問3(PDF:120KB)」をご覧ください。
特定加算の算定額を上回る賃金改善を行う必要があります。特定加算の算定額を上回る賃金改善を行ったかどうかは、実績報告書で確認します。実績報告書についてはこちらをご覧ください。
特定加算(I)を取得する場合は、上記5つの要件の全てを満たす必要があります。特定加算(II)を取得する場合は、介護福祉士配置要件以外の全ての要件を満たす必要があります。
特定加算で賃金改善の対象となるグループは以下の3つがあります。
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められるもの。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに10年以上の介護の経験のあるもの(介護福祉士取得から10年ではない)を基本としつつ、各事業所の裁量で設定します。特定加算の創設の趣旨が経験・技能のある介護職員に重点化した処遇改善であるので、基本的に「a.経験・技能のある介護職員」のグループは設定することになります。しかし、事業所に介護福祉士がいない場合など、「a.経験・技能のある介護職員」を設定できない場合は、設定しないことも可能です。その場合は、後述する介護職員等特定処遇改善計画書に、「a.経験・技能のある介護職員」を設定しない理由を記述する必要があります。詳しくは、「基本的考え方の3ページ(賃金改善の対象となるグループ)(PDF:959KB)」、「Q&Aの問4および問5(PDF:124KB)」をご覧ください。また、法人一括で複数事業所をまとめて特定加算を取得する場合の「a.経験・技能のある介護職員」の設定の考え方については、仙台市役所作成のQ&Aの問5をご覧ください。
経験・技能のある介護職員を除く介護職員。
介護職員以外の職員。
特定加算を介護職員等に配分するに当たっては、ルールがあります。以下に大まかなルールを示しますが、小規模な事業所等における例外があります。詳しいルールについては、「基本的考え方の3ページ(事業所における配分方法)(PDF:959KB)」、「Q&A1の問5から問13(PDF:124KB)」、「Q&A2の問9から問19(PDF:554KB)」および仙台市役所作成のQ&Aの問4及び問5をご覧ください。
配分ルールの大前提として、特定加算創設の趣旨を踏まえ、「a.経験・技能のある介護職員」のグループに手厚く配分することがあります。具体的な配分ルールは以下のとおりです。
上記の配分ルールに基づいて考えられる特定加算の配分方法は、以下の図のとおり6パターンあります。つまり、(1)全て「a.経験・技能のある介護職員」に配分する方法、(2)「a.経験・技能のある介護職員」と「b.他の介護職員」に配分する方法、(3)「a.経験・技能のある介護職員」、「b.他の介護職員」、「c.その他の職種」全てに配分する方法、(4)「b.他の介護職員」に配分せずに、「a.経験・技能のある介護職員」と「c.その他の職種」に配分する方法、(5)「a.経験・技能のある介護職員」には配分せずに、「b.他の介護職員」と「c.その他の職種」に配分する方法、(6)「a.経験・技能のある介護職員」には配分せずに、全て「b.他の介護職員」に配分する方法の6つです。ただし、(3)については、事業所の判断で配分比率を、a:b:c=2:1:1にすることができます。(4)については、事業所に「b.他の介護職員」が全くいない場合のみ選択できる配分方法です。また、(5)と(6)については、事業所に「a.経験・技能のある介護職員」が全くいない場合のみ選択できます。
特定加算は、サービス別の基本サービス費に現行加算を除く各種加算減算を加えた一月あたりの総単位数に、サービス別の加算率(サービス別の加算率(PDF:190KB))を掛けて求めます。現行加算を除いて計算することがポイントです。
現行加算のページにあわせて掲載しています。こちらのページからご確認ください。
以下のQ&Aについては、厚生労働省から示される見解に基づき加除訂正が加えられる場合がありますのであらかじめご了承ください。
(答)
生活相談員が介護職員を兼務し、各事業所において、生活相談員を介護職員と定義しているのであれば、生活相談員を介護職員に含めてよい。その場合、生活相談員は「賃金改善の対象となるグループ」のうち、「a経験・技能のある介護職員」または「b他の介護職員」に該当することになる。ただし、介護職員に含めてよい場合は、生活相談員が介護職員を兼務している場合であり、介護職員を兼務していない場合はこの限りではない。生活相談員が介護職員を兼務していない場合、生活相談員は「賃金改善の対象となるグループ」のうち、「cその他の職種」に該当することになる。
(答)
加算算定対象サービスのケアマネージャーは、特定加算の賃金改善の対象である。ケアマネージャーが「賃金改善の対象となるグループ」のどれに該当するかは、生活相談員の場合と同様で、ケアマネージャーが介護職員を兼務し、当該事業所がケアマネージャーを介護職員と定義しているならば、「a経験・技能のある介護職員」または「b他の介護職員」に該当することになる。介護職員を兼務していない場合は、「cその他の職種」に該当することになる。
(答)
会社の役員が介護職員として実際に現場で介護業務に携わっているのであれば、役員を介護職員に含めてよい。この場合の役員は、「賃金改善の対象となるグループ」のうち、「a経験・技能のある介護職員」または「b他の介護職員」に該当することになる。
(答)
「経験・技能のある介護職員」の1人以上は月額平均8万円の賃金改善または改善後の賃金総額440万円以上の賃金改善を行わなければならないが、以下の場合は例外が認められており、月額平均8万円または賃金総額440万円以上を満たす必要はない。
(答)
法人全体としてクリアしていればよい。例えば、10事業所をまとめて法人一括で特定加算を取得する場合、法人全体で10人の「経験・技能のある介護職員」の賃金改善が、月額平均8万円以上または年額440万円を満たしていればよい。つまり、賃金改善要件を満たさない事業所の数が5つあっても、残りの5事業所で10人の「経験・技能のある介護職員」が賃金改善要件を満たせばよいものとする。
(答)
法人全体の賃金改善額が特定加算の算定額を上回っていればよい。つまり、複数事業所間で賃金改善額を調整し、法人全体としての賃金改善額が特定加算の算定額を上回っていればよいものとする。
(答)
計画書の8(丸数字の8)の賃金改善実施期間については、特定加算算定月と特定加算支給月にタイムラグがあることから、以下の図のとおり、4パターンから選択することとする。つまり、特定加算の算定対象月が4月から3月までの場合、特定加算の支給月は6月から5月になることから、賃金改善の実施期間は、(1)4月から次年度3月、(2)5月から次年度4月、(3)6月から次年度5月、(4)7月から次年度6月の4パターンのうちから1つを選択することになる。
(答)
別紙様式2-3内、「介護福祉士等の配置等要件」欄で確認する。
(答)
提出は必要ない。
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