ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 人材を採用・育成したい > 施策 > 働き方改革・多様な人材の活躍について > 令和2年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます
更新日:2020年1月6日
ここから本文です。
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間に不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律が、令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日から適用)から施行されます。
なお、企業規模にかかわらず、派遣労働者と派遣先の正社員との間の不合理な待遇差の禁止については、令和2年4月1日から適用されます。
「パートタイム・有期雇用労働法」についてご不明な点は、宮城労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
住所:仙台市宮城野区鉄砲町一番地 仙台第四合同庁舎
電話番号:022-299-8834
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.