現在位置ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て > 子育て施策 > あずける > 定期的に利用する教育・保育サービス等 > お知らせ > 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響による保育料の減免について

更新日:2022年4月15日

ここから本文です。

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響による保育料の減免について

 災害により居住する家屋に著しい損害を受け、以下の要件に該当する場合は、申請により保育料の減免が受けられる場合があります。地震の影響により、居住する家屋に損害を受けた方は、要件に該当するかどうかご確認のうえ、申請してください。詳細については、利用する保育施設等を管轄する区の保育給付課又は宮城総合支所保健福祉課までご相談ください。

対象保育施設等

認可保育所、認定こども園(2号・3号認定のみ)、小規模保育事業、保育ママ、事業所内保育事業

1.減免の要件

火災、風水害、地震その他災害により居住する家屋が著しい損害を受けたとき

減免の要件
損害の程度 減免の方法 減免の期間
全焼、全壊等の場合 全部を減免

発災の当月から6月間

半焼、半壊等以上の場合

50/100を減免 発災の当月から6月間

※居住する家屋は、自己所有・借家いずれでもかまいません。

2.減免対象期間

令和4年3月分保育料~令和4年8月分保育料

※一時預かり、延長保育、休日保育の利用料、食材料費など実費負担となる費用は、減免対象外です。

3.必要書類

  • 利用者負担額(保育料)減免申請書【指定様式】(※1)
  • り災証明書(※2)

※1 申請書類のダウンロードはこちらから

(様式第1号)利用者負担額減免申請書(PDF:73KB)

(様式第1号)利用者負担減免申請書(ワード:36KB)

※2 り災証明書の申請は各区役所税務会計課・各総合支所税務住民課で受け付けています。

   なお、このたびの地震に伴うり災証明書の申請期限は令和4年5月16日(月曜日)です。

4.保育料減免の申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

※期限後の申請受付は致しかねますので、余裕をもって申請してください。

5.保育料減免の申請先・お問い合わせ先

利用している保育施設等を管轄する区役所保育給付課または宮城総合支所保険福祉課

青葉区役所 保育給付課 電話(代表)225-7211  宮城野区役所 保育給付課 電話(代表)291-2111

若林区役所 保育給付課 電話(代表)282-1111  太白区役所  保育給付課 電話(代表)247-1111

泉区役所  保育給付課 電話(代表)372-3111  宮城総合支所 保健福祉課 電話(代表)392-2111

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8489