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更新日:2021年7月28日

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自立支援医療(精神通院) 自己負担上限額の例

自己負担上限額が5,000円の場合の例です。

通院日

医療機関

医療費の額

3割負担の支払額

自立支援医療での支払額(1割負担)

月の累計額

4月1日

A病院

10,000円

3,000円

1,000円

1,000円

4月1日

B薬局

5,000円

1,500円

500円

1,500円

4月3日

A病院

30,000円

10,000円

3,000円

4,500円

4月3日

B薬局

10,000円

3,000円

1,000円→500円

5,000円

4月5日

A病院

10,000円

3,000円

0円

5,000円

4月5日

B薬局

5,000円

1,500円

0円

5,000円

4月3日のB薬局での自立支援医療の自己負担額は1割の計算だと1,000円になります。
しかし、1,000円を支払うと、この月の累計額が5,000円を超えてしまいますので、B薬局での支払いは500円となり、これで累計額がちょうど5,000円となります。
この月は、これ以降支払いは発生しません。
翌月から同様に月の累計額が5,000円になるまで1割負担が発生します。

医療機関及び薬局は、受診者本人が指定した医療機関のみの適用となります。

お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2191

ファクス:022-265-2190