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更新日:2026年10月1日
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営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合は、廃棄物の処理を業として行うものではないため、廃棄物処理業の許可を要しないものとされています。また、当該試験研究にのみ使用する施設は、試験研究を目的としたものであり、廃棄物処理施設の設置の許可は要しないものとされています。
ただし、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ、管轄自治体が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、判断することとされています。
仙台市内で廃棄物を使用した試験研究を行う場合、または仙台市内で発生した廃棄物を使用した試験研究を仙台市外で行う場合は、事前に事業ごみ減量課までお問い合わせください。
「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(外部サイトへリンク)
第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知)(外部サイトへリンク)
「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る周知について(事務連絡)(外部サイトへリンク)
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