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更新日:2021年9月17日

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古い溶接機、昇降機、X線発生装置等をお持ちの方へ

溶接機などの電気工作物以外の機器にもPCBが含まれている可能性があります

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)は、「PCB特別措置法」で定められた期間内の処分が義務付けられています。

 このたび、電気工作物以外の機器である、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)、X線発生装置にもPCBを含有するコンデンサー等が使用されていたことについて、環境省から情報提供がありました。

 これらの古い機器をお持ちの方は、以下の環境省通知を参照し、PCBを含有する機器がないか確認してください。高濃度PCBに該当する機器が見つかった場合、令和4年3月末が処分期限(低濃度は令和9年3月末)となっていますので、早期の確認をお願いします。

 

環境省通知 高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(情報提供)(PDF:490KB)

 

PCB含有の溶接機に関するチラシ(宮城県作成)(PDF:1,044KB)

 

PCB含有の昇降機、X線発生装置に関するチラシ(宮城県作成)(PDF:954KB)

 

 

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

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