現在位置ホーム > くらしの情報 > くらしの安全・安心 > 防犯・交通安全 > 地域の防犯対策 > 令和5年度 仙台市地域安全安心まちづくり事業募集要項 ※令和5年度の申請受付は終了しました

ページID:15217

更新日:2023年11月1日

ここから本文です。

令和5年度 仙台市地域安全安心まちづくり事業募集要項 ※令和5年度の申請受付は終了しました

安全で安心なまちづくりを目指して自主的に防犯活動に取り組んでいる地域の皆さんの活動を応援します。

1.補助額と交付回数

補助額(一団体あたり)

  • 新規申請上限15万円
  • 2回目以降5回目まで上限5万円

交付回数5回まで

補助申請は先着順で受け付けを行い、予算に達した時点で終了します。

※令和4年度までの当補助金受給回数が通算されます。

2.補助の対象となる活動

地域の皆さんが自主的に取り組む防犯活動で、次のいずれかに該当する活動です。交通安全活動や防災活動は対象とはなりませんのでご注意ください。

【対象となる活動と具体例】

  • 地域の犯罪の未然防止に寄与するもの
    《例》地域におけるパトロール、通学路や公園等の安全点検、防犯診断活動
  • 地域住民の防犯意識の高揚に寄与するもの
    《例》防犯教室の開催、防犯マップ作成活動
  • 地域の環境浄化を図るもの
    《例》落書き消し活動
  • その他市長が適当と認めたもの

ただし、上記の活動に該当しても、次のものは補助の対象となりません。

【対象とならない活動】

  • 仙台市の他の助成制度の補助を受けているもの
  • 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としたもの
  • 他からの依頼に基づき行う活動

 

3.応募資格・要件

  • おおむね単位町内会の区域から小学校学区程度の範囲の地域において、自主的に結成された団体であること。
  • 過去に当補助金を5回以上受給していないこと。
  • 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としていないこと。
  • 市税を完納していること。ただし、任意団体はこの限りではありません。
  • 暴力団等と関係を有していないこと。

4.補助の対象とする活動経費の範囲

補助金の対象経費は、令和5年度に実施する事業で、次表に掲げる防犯活動例のような活動に要する経費とします。

【対象経費】

項目

防犯活動(例)

補助対象(例)

地域の犯罪の未然防止に寄与する活動
  • 地域におけるパトロール活動
  • 通学路・公園等の安全点検

帽子・腕章・懐中電灯・防犯ブザー・ジャンパー(会員内共有で使用するための必要最小枚数)・青色回転灯等の購入経費

地域の犯罪の未然防止に寄与する活動
  • 防犯診断活動
  • 防犯灯点検活動

腕章・防犯ブザー等の購入経費

地域住民の防犯意識の高揚に寄与する活動
  • 防犯教室または講座の開催
  • ワークショップ
講師謝礼・会場使用料・配布資料等の経費
地域住民の防犯意識の高揚に寄与する活動
  • 防犯マップの作成

用紙や文房具の購入等,防犯マップ作成に要する経費
※防災マップ作成は対象となりません

地域住民の防犯意識の高揚に寄与する活動
  • 広報及び啓発活動

広報啓発チラシ、のぼり旗等の作成経費
※交通安全関係のものは対象となりません

地域の環境浄化を図る活動

  • 落書き消し活動
  • 違法ビラ除去

腕章や清掃用具の購入等の経費

その他

その他安全安心なまちづくりに関する自主的な防犯活動

その他安全安心なまちづくり活動に必要と認められるもの

ただし、上記項目に該当する事業であっても、次の経費は対象となりません。対象とならないものに使った補助金は返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

  1. 事務所等の維持経費
    事務所の賃借料、コピー機のリース料、電話代等の通信費、光熱水費等
  2. 研修会等への参加に要する費用
    交通費、土産代、受講料等
  3. 団体の構成員に対する人件費や謝礼
  4. 飲食費
    会議や打ち合わせのためのお茶代や弁当代等
  5. 直接防犯活動とならない備品の購入費
    机、椅子、電話、キャビネット等の購入等
  6. この補助を受ける前に、すでに支払いの終了した経費
  7. その他市長が適当でないと判断した経費

5.補助金額

  • 活動費の一部として、新規交付申請団体は15万円、交付申請2回目以降の団体は5万円を限度とします。なお、同一団体への補助金交付は5回までです。
  • 補助金額は、活動内容等に基づき審査し決定します(申請どおりの金額にならない場合もあります)。
  • 金額の算定は以下を目安にしてください(いずれも消費税込みの金額です)。

【例】

  • ジャンパー(名入れ代込み) 3,600円
  • ベスト(名入れ代込み) 2,500円
  • 帽子(名入れ代込み) 1,300円
  • 懐中電灯(電池込み) 1,500円
  • のぼり旗(旗竿込み) 3,000円


※1 帽子など各人が身につけるものの購入数は、会員の人数分が上限です。また、ジャンパーは、会員内共有で使用するための必要最小枚数分のみが補助の対象となります。
※2 補助金額を超える分は、各団体の負担となります。

 

6.受付期間・窓口

期間:令和5年5月8日(月曜日)~10月31日(火曜日) ※土曜日、日曜日、祝日を除く
時間:8時30分~17時00分

   ※予算に達した場合、10月31日より前に受け付けを終了します
窓口:市民局市民生活課(青葉区二日町1-23アーバンネット勾当台ビル9階)
※下記庁舎案内図をご覧ください。
郵送:〒980-8671 仙台市市民生活課(住所記入不要です)

  • 所定の用紙に記載し、上記窓口に提出してください。
    ※記入に当たっては留意事項もありますので、記載例をよくお読みください。
  • 申込は郵送でも受け付けます。後日、活動内容等について電話で確認することがありますので、申請書に担当者様の連絡先をご記載ください(記載例のとおり)

【庁舎案内図】

庁舎案内図

7.選考

  • 提出された書類等をもとに、下記基準で総合的に評価し、決定します。

《評価基準》

  • 一定の地域で活動する団体であること
  • 地域の安全安心まちづくりに効果が高い事業であること
  • 他団体の要請に基づかない自発的・主体的な活動であること
  • 実施体制が十分で、事業計画の実現性があること
  • 地域で日常的な活動の取組みがあること
  • これまでの補助実績

複数年の補助実績がある場合は、他の活動団体へも広く応援するという観点から、評価・決定させていただきます。

 

8.活動報告書の提出

活動実施団体には、補助対象活動が終了した時点または令和6年3月1日(金曜日)までに、領収書の写しや活動状況の写真等を添付した活動報告書を提出していただきます。
なお、補助金は概算額で交付しますので、活動報告書等の書類を基に金額を確定し、精算します(残金が出た場合や、補助対象外の経費があった場合など、返還していただくこともあります)。

 

9.流れ

補助金申請(5月8日~10月31日)

市から審査・交付の可否決定通知

請求書提出

市から補助金交付

活動・申請物品購入
※活動自体は先に始めても構いませんが、物品は補助金の交付決定後に購入してください。

実績報告書提出(活動終了後または3月1日までに)

市の審査・補助金額確定通知(3月末)
(場合によっては返還手続き)

 

補助金申請書

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6146

ファクス:022-214-1091