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更新日:2026年2月9日

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よくある質問

開発行為や宅地造成等に関するQ&A

Q1. 開発行為や宅地造成等について相談したいのですが、どうすれば良いですか?

A1. 開発行為や宅地造成等に関する相談は窓口にてお受けいたします。以下のページをご覧いただき、予約ページから予約をしたうえでご来庁ください。

 ホームページリンク:開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約

Q2. 市街化調整区域の土地に建築物を建てたいのですが、建築したい場所をお知らせすれば建築できるかどうか教えてもらえますか?

A2. 市街化調整区域では、建築物の建築は原則できません。ただし、条例で定める既存宅地では条件を満たす土地に限り、都市計画法第43条に基づく建築許可を得て、戸建住宅等を建築できる場合もあります。位置図、土地登記簿謄本(法務局発行)、公図(法務局発行)、その他建築行為の履歴がわかる資料をご用意いただき、窓口予約ページから予約をしたうえでご来庁ください。

 ホームページリンク:市街化調整区域内の建築行為全般について

           開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約

Q3. 市街化調整区域の土地で、かつ開発調整課から「第三者による戸建住宅等の建築が可能」と回答を得た土地について、宅地建物取引業法第35条に規定する書面(重要事項説明書)に都市計画法の制限をどのように記載すれば良いですか?

A3. 以下を参考に宅地建物取引業者において記載してください。(〇〇と記した箇所については、開発調整課に確認のうえ正確に記載してください。)

例1 許可不要の改築が可能である場合

 以下のすべてを満たす場合は、都市計画法に基づく許可が不要で改築が可能。なお、改築後に増築等を行う際は、仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。

  用途:〇〇住宅に限る。

  規模:改築後の延べ面積は既存建築物の延べ面積の1.5倍以内

     (1.5倍した面積が280m2に満たないものは280m2以内)

     既存建築物の延べ面積〇〇〇.〇〇m2×1.5=〇〇〇.〇〇m2 < 280m2

     したがって、改築後の延べ面積は280m2以内

  着手時期:既存建築物の全部もしくは一部を取り壊した日(災害による滅失を含む)から1年以内

  造成:30cm以上の高さの切土又は盛土を行わないこと。

例2 都市計画法第43条に基づく建築許可を得て建築が可能である場合

 都市計画法第43条に基づく建築許可を取得のうえ、戸建住宅等の建築が可能。ただし、30cm以上の高さの切土又は盛土を行うものを除く。なお、建築後に増築等を行う場合は、事前に仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。

例3 市街化調整区域で既に開発許可を受けた土地における建築の場合

 当該地における建築物の用途は、既存の開発許可の予定建築物の用途(○○住宅)に制限されている。予定建築物以外の建築物に変更したい場合は、事前に仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。

お問い合わせ

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファックス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファックス:022-214-8598