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更新日:2026年2月9日
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A1. 開発行為や宅地造成等に関する相談は窓口にてお受けいたします。以下のページをご覧いただき、予約ページから予約をしたうえでご来庁ください。
ホームページリンク:開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約
A2. 市街化調整区域では、建築物の建築は原則できません。ただし、条例で定める既存宅地では条件を満たす土地に限り、都市計画法第43条に基づく建築許可を得て、戸建住宅等を建築できる場合もあります。位置図、土地登記簿謄本(法務局発行)、公図(法務局発行)、その他建築行為の履歴がわかる資料をご用意いただき、窓口予約ページから予約をしたうえでご来庁ください。
ホームページリンク:市街化調整区域内の建築行為全般について
A3. 以下を参考に宅地建物取引業者において記載してください。(〇〇と記した箇所については、開発調整課に確認のうえ正確に記載してください。)
以下のすべてを満たす場合は、都市計画法に基づく許可が不要で改築が可能。なお、改築後に増築等を行う際は、仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。
用途:〇〇住宅に限る。
規模:改築後の延べ面積は既存建築物の延べ面積の1.5倍以内
(1.5倍した面積が280m2に満たないものは280m2以内)
既存建築物の延べ面積〇〇〇.〇〇m2×1.5=〇〇〇.〇〇m2 < 280m2
したがって、改築後の延べ面積は280m2以内
着手時期:既存建築物の全部もしくは一部を取り壊した日(災害による滅失を含む)から1年以内
造成:30cm以上の高さの切土又は盛土を行わないこと。
都市計画法第43条に基づく建築許可を取得のうえ、戸建住宅等の建築が可能。ただし、30cm以上の高さの切土又は盛土を行うものを除く。なお、建築後に増築等を行う場合は、事前に仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。
当該地における建築物の用途は、既存の開発許可の予定建築物の用途(○○住宅)に制限されている。予定建築物以外の建築物に変更したい場合は、事前に仙台市都市整備局開発調整課に確認すること。
お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファックス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファックス:022-214-8598
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