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更新日:2024年4月15日

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補装具

市民の方へ

補装具費支給制度の概要補装具費支給制度とは補装具費の支給の流れ手続きに必要な書類と判定について利用者負担判定の流れ

補装具費支給制度の概要

補装具費支給制度とは、利用者の申請に基づき必要と認められるときに、補装具の購入・修理または借受けの費用を支給する制度です。
支給を受ける際には、所得に応じた負担があります。

補装具費支給制度とは

補装具費支給制度の対象者

補装具の定義

「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものです。

  • 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
  • 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
  • 医師等による専門的な知見に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

補装具の種目

(購入)

障害の種類と補装具の種目

障害の種類

種目

肢体不自由

義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ

18歳未満のみ:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

補装具費支給制度(肢体系)をご利用の方へのご案内のダウンロードはこちらから(PDF:825KB)

重度の肢体不自由かつ音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器

補装具費支給制度(補聴器等)をご利用の方へのご案内のダウンロードはこちらから(PDF:548KB)

 なお、身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴の方が補聴器を購入する費用を助成します。詳しくは、「軽・中等度難聴児の補聴器購入等の助成」のページをご覧ください。

心臓機能障害、呼吸器機能障害 車椅子、電動車椅子

(修理)

上記の種目の修理、人工内耳の修理(人工内耳用音声信号処理装置修理)

補装具の個数

補装具費の支給対象となる補装具は、原則として1種類につき1個です。本市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、2個の支給ができます。
ただし、予備のための補装具、または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。

補装具費の支給対象とならない場合

  • 介護保険等、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
  • 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
  • 利用者が18歳以上の場合、世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
    (注)「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。
  • 上記のほか、判定等により支給を行わない旨の決定がされることがあります。

補装具費支給の流れ

1 申請をします。(購入等を行う前に申請が必要です。)

 

  • 電子申請の対象種目の場合(視覚障害系補装具以外のもの)

:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)から電子申請が可能です。

トップページから「個人向け手続き」をクリックしてください。

「健康・福祉」のカテゴリーに補装具の申請フォームがあります。  4

 

電子申請について

  • 初めてのご利用の場合、アカウント登録が必要です。
  • 電子申請が困難な場合は、障害者総合支援センターに郵送で申請してください。
  • 郵送で申請が困難な場合は、お住まいの区の区役所、青葉区宮城総合支所の障害高齢課で申請してください。

   

  • 視覚障害系補装具の場合

お住いの区の区役所・青葉区宮城総合支所の障害高齢課に申請してください。

郵送で申請する場合は、あらかじめ電話などでご相談ください。

申請時に必要な書類については、次項の「手続きに必要な書類と判定について」でご確認ください。

申請窓口一覧
担当課 住所 電話番号 ファクス番号
青葉区障害高齢課

〒980-8701青葉区上杉1-5-1

022-225-7211(代表)

022-211-5117
青葉区宮城総合支所
障害高齢課

〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5

022-392-2111(代表)

022-392-0250
宮城野区障害高齢課

〒983-8601宮城野区五輪2-12-35

022-291-2111(代表)

022-291-2410
若林区障害高齢課

〒984-8601若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)

022-282-1280
太白区障害高齢課

〒982-8601太白区長町南3-1-15

022-247-1111(代表)

022-247-3824
泉区障害高齢課

〒981-3189泉区泉中央2-1-1

022-372-3111(代表) 022-372-8005

2 (18歳以上で判定が必要な場合)障害者総合支援センターでの判定を受けます。

  • 種目等によって、判定が必要な場合があります。判定が必要かどうかについては、次項の「手続きに必要な書類と判定について」でご確認ください。
  • 判定は、原則として、障害者総合支援センターに来ていただいて行います。
  • 補装具の使用環境の確認が必要な場合等は、自宅等におうかがいして調査をする場合があります。

3 区役所・宮城総合支所から補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が発行されます。

  • 支給が必要と認められると、区役所等から通知書と支給券が郵送されます。

4 補装具費支給券を補装具製作業者に提示し、補装具製作(修理)についての契約を結びます。

5 代金と引き替えに、補装具製作業者から補装具を受け取ります。(または、補装具の修理をしてもらいます。)

手続きに必要な書類と判定について

各様式は、申請書・届出書様式のダウンロードサービスのページでダウンロードできます。また、区役所・総合支所の窓口にもあります。

 電子申請の場合、(※)印の様式は不要です。

全年齢共通

  • 補装具費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(※)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバー確認書類と本人確認書類(詳しくは、障害福祉サービス等の手続きはマイナンバーが必要ですのページをご覧ください。)
  • 難病等の方で、身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証や登録者証をお持ちでない場合は、難病であることがわかる書類(診断書の写し等)
18歳以上で、その種目について初めて購入の申請をする場合
種目 共通以外の必要書類 判定の実施
義肢、装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置

調査用紙(※)

必要

車椅子、電動車椅子

調査用紙(※)

介護保険対象の方は、ケアマネジャーが作成した調査書(※)

必要

歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼

なし

不要

歩行器、眼鏡

医師が作成した意見書

不要

補聴器
  • 調査用紙(※)
  • 医師が作成した意見書(なくても申請できます。)

必要

  • 医師意見書を提出いただいた場合は、その書類により判定します。
    (障害者総合支援センターに来ていただく必要はありません)
  • 提出されなかった場合は、障害者総合支援センターに来ていただいて判定します。

(※基準に合致しない補装具(特例補装具)の場合等は、上記に関わらず判定が必要です。)

18歳以上で、その種目について購入の再申請をする場合
種目 共通以外の必要書類 判定の実施

義肢のうち義手(装飾目的のもの)、足根中足義足・足趾義足

装具のうち下肢装具、靴型装具

調査用紙(※)

  • 身体状況の大きな変化、処方内容の大幅な変更、製作業者の変更の場合は判定必要
  • それ以外の場合は判定不要
上記以外の義肢、上記以外の装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置

調査用紙(※)

必要

車椅子、電動車椅子

調査用紙(※)

介護保険対象の方は、ケアマネジャーが作成した調査書(※)

必要

歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼

なし

不要

歩行器、眼鏡

医師が作成した意見書

不要

補聴器

  • 調査用紙(※)
  • 医師が作成した意見書(なくても申請できます。)

必要

  • 医師意見書を提出いただいた場合は、その書類により判定します。
    (障害者総合支援センターに来ていただく必要はありません)
  • 提出されなかった場合は、障害者総合支援センターに来ていただいて判定します。

(基準に合致しない補装具(特例補装具)の場合等は、上記に関わらず判定が必要です。)

18歳未満で、支給の申請をする場合
種目 共通以外の必要書類 判定の実施
義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、
重度障害者用意思伝達装置

医師が作成した意見書と処方箋

不要

座位保持椅子、起立保持具、歩行器、眼鏡、補聴器

医師が作成した意見書

不要

歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼

なし

不要

修理の申請をする場合

(共通以外の必要書類)

人工内耳用音声信号処理装置修理の場合は、医師が作成した人工内耳用音声信号処理装置確認票

(判定の実施)

基本的には判定は不要ですが、18歳以上の方で大規模な修理の場合は、判定が必要な場合があります。

利用者負担

支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。詳しくは申請の際に区役所でご確認ください。

補装具費の負担上限額一覧

区分

1か月あたりの負担上限額

生活保護を受けている世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

上記以外

37,200円

(注)補装具の利用者が18歳以上の場合、「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。

判定の流れ

判定日当日の流れ(肢体不自由の方等用の補装具の場合)

肢体不自由の方等用の補装具(車椅子、上肢・下肢装具、義手・義足等)の判定は次の流れとなります。所要時間は1時間から1時間半です。

  1. 受付
  2. 身体状況、生活状況について聞き取り
  3. 医師の診察
  4. 採寸、計測等
  5. 今後の手続き等の説明

 種目によっては、後日改めて来所していただき、適合判定(仮合わせ)を行う場合があります。

判定当日の流れ(聴覚障害系補装具の場合)

聴覚障害系補装具の判定の流れは次のとおりです。所要時間はおよそ15分です。

  1. 受付
  2. 医師の診察、生活状況等の確認
  3. 今後の手続き等の説明

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お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313