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更新日:2022年2月7日

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市営住宅の家賃算定の基礎となる所得月額について

所得月額の計算方法

所得月額とは、年間の世帯の総所得金額から該当するすべての控除額を差し引いた金額を12で割って算出した金額です。

所得月額の計算の画像

給与収入の方の所得金額

(前年の1月1日以前から現在の勤務先に勤務している場合)

  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  • 市町村が発行する総所得金額が記載してある書類(課税証明書等)中の「給与所得」

年金収入の方の所得金額

(前年の1月1日以前から年金が支給されている場合)

  • 市町村が発行する総所得金額が記載してある書類(課税証明書等)中の「年金所得」

事業収入の方の所得金額

(前年の1月1日以前から事業を始めている場合)

  • 確定申告書(控え)の「所得金額合計」
  • 市町村が発行する総所得金額が記載してある書類(課税証明書等)中の「営業等所得」

※上記以外(前年の1月2日以後に現在の勤務先に勤務している給与所得の方、前年の1月2日以後から年金が支給されている年金所得の方、前年の1月2日以後に事業を始めた事業所得の方)の場合は所得金額を別途計算する必要がありますので、(公財)仙台市建設公社募集課へお問い合わせください。

控除額の種類

控除の種類

控除の対象

控除金額/人

親族控除

同居する親族及び遠隔地扶養親族の方

380,000円

特定扶養控除

扶養親族のうち、年齢が16歳以上で23歳未満の方

250,000円

老人控除対象配偶者
老人扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方

100,000円

ひとり親控除 以下の全てに該当する方
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない
・生計を一にする子(所得金額が48万円以下)がいる
・合計所得金額が500万円以下
350,000円

寡婦控除

ひとり親控除に該当しない方で、以下の全てに該当する方
・夫と離婚して扶養親族を有している、又は夫と死別、夫が行方不明
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない
・合計所得金額が500万円以下

270,000円

障害者控除

申込者本人及び親族控除を受ける障害者の方

270,000円

特別障害者控除

申込者本人及び親族控除を受ける特別障害者の方

400,000円

給与所得控除

公的年金所得控除

過去1年間において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方 100,000円

 お問い合わせ先

(公財)仙台市建設公社募集課
仙台市青葉区国分町3-10-10
電話:022-214-3604 ファクス:022-214-8592

お問い合わせ

都市整備局市営住宅管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8331

ファクス:022-268-2963