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更新日:2024年8月1日

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障害者活躍推進計画

 本市では、障害者の職業の安定を図ることを目的とする「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「障害者雇用促進法」という。)に基づき、これまで障害者を対象とした採用選考の実施や、職場環境の整備などに取り組み、障害者の雇用の促進及び職業の安定を図ってきました。令和元年6月には、障害者の雇用を一層促進することを目的として、法律の改正が行われ、国及び地方公共団体は、その責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めることが明確化されました。また、国及び地方公共団体は、障害者である職員が、その有する能力を有効に発揮して、職業生活において活躍することの推進に関する取組を実施することができるよう、障害者の活躍に関する計画を定めることとされました。
障害者である職員が、その能力や適性を生かしながら力を発揮することは、多様な視点による課題解決につながるものであり、また、障害者への合理的な配慮などにより働きやすい環境づくりに取り組むことは、障害の有無に関わらず、多くの職員にとっても力を発揮しやすい職場づくりにつながるものです。
そこで、障害者雇用の促進に努めるとともに、障害者である職員の職場におけるさらなる活躍の推進を図り、もって組織の活力を向上させることを目的として、本計画を策定します。

添付ファイル

 

障害者雇用率について

障害者雇用促進法第40条の第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免に関する状況を公表します。

障害者である職員の任免状況(令和6年6月1日時点)
機関名

算定の基礎と

なる職員数※2

障害者数※3 雇用率

法定雇用率

(参考)※4

不足数
仙台市※1 9096.0人 262.0人

2.88%

2.80% 0人
仙台市教育委員会 5841.5人 163.0人 2.79% 2.70%

0人

【参考】令和5年度

仙台市

8995.5人 247.0人

2.75%

2.60% 0人

【参考】令和5年度

仙台市教育委員会

5755.5人 146.0人 2.54% 2.50% 0人

 

1本市は地方特例認定を受けているため、市長部局に水道局、交通局、ガス局、市立病院の雇用率を合算して算定しています。

2職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める消防吏員等の除外職員等を除いた職員の数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。

3障害者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障害者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。

4法定雇用率は、令和6年4月1日より、国・地方公共団体等は2.6%から2.8%に、都道府県等の教育委員会は2.5%から2.7%に引き上げられました。

 

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お問い合わせ

総務局人事課

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電話番号:022-214-1247

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