消防署による立入検査や電話等による調査の際に指摘された事項については、以下の項目を参考に改善するようお願いします。
また「予防査察結果通知書」を交付された場合、記載されている指摘事項に対する改善の計画や結果については「改善計画・結果報告書」により管轄の消防署に報告するようお願いします。
「改善計画・結果報告書」を作成する際、改善予定の事項については、いつまでに改善するのかという予定を記入し、改善済みの事項については、改善した時期について記入願います。
※ 報告書の様式、報告方法等については、以下のリンクをご確認ください。
改善計画・結果報告書(別ウィンドウが開きます)
指摘事項への対応方法(確認されたい項目をクリックしてください。)
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防火管理者の未選任・未届を指摘された場合
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防災管理者の未選任・未届を指摘された場合
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消防計画の未作成・未改正・未届を指摘された場合
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消防訓練の未実施・未報告を指摘された場合
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甲種防火管理再講習の未受講を指摘された場合
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自主点検(自主検査)の未実施を指摘された場合
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統括防火管理者の未選任・未届を指摘された場合
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統括防災管理者の未選任・未届を指摘された場合
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全体についての消防計画の未作成・未改正・未届を指摘された場合
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自衛消防組織の未設置・変更未届を指摘された場合
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防火対象物変更未届を指摘された場合
- 消防用設備等の点検未実施・未報告を指摘された場合
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消防用設備等の点検結果における不良個所の未改修を指摘された場合
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消防用設備等の不備(基準違反・未設置)を指摘された場合
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防火対象物の点検未実施・未報告を指摘された場合
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防災管理点検の未実施・未報告を指摘された場合
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避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物件存置)を指摘された場合
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防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)を指摘された場合
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防火戸・防火シャッターの閉鎖障害を指摘された場合
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火気設備(厨房設備、給湯湯沸設備等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)を指摘された場合
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少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)を指摘された場合
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指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)を指摘された場合
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その他の不備を指摘された場合
1.防火管理者の資格取得
- 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理監督的な立場の方が防火管理新規講習を受講します。
- 仙台市内で防火管理講習の受講を希望される方は、以下のリンクより講習案内、申込方法等をご確認ください。
【一般財団法人】日本防火・防災協会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
※ この講習は一般財団法人 日本防火・防災協会が開催するものです。
講習に関する問い合わせ等は同協会にご確認願います。
- すでに防火管理者の資格をお持ちの場合は、再度の新規講習の受講は不要です。また、特定の職歴、資格等を有する方は、講習を受講しなくても防火管理者の資格を有するものとして認められます。詳細は以下のリンクをご確認ください。
甲種防火管理講習(別ウィンドウが開きます)
2.「防火管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署に提出
- 「防火管理者選任(解任)届出書」に防火管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
防火・防災管理者選任(解任)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.防災管理者の資格取得
- 防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理監督的な立場の方が防災管理新規講習を受講します。
- 防火管理業務と一体的に業務を行う必要があることから、防災管理者には、防火管理者と同一の方を選任します。
- 仙台市内で防災管理講習の受講を希望される方は、以下のリンクより講習案内、申込方法等をご確認ください。
【一般財団法人】日本防火・防災協会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
※ この講習は一般財団法人 日本防火・防災協会が開催するものです。
講習に関する問い合わせ等は同協会にご確認願います。
- すでに防災管理者の資格をお持ちの場合は、再度の新規講習の受講は不要です。また、特定の職歴、資格等を有する方は、講習を受講しなくても防火管理者の資格を有するものとして認められます。詳細は以下のリンクをご確認ください。
防災管理講習(別ウィンドウが開きます)
2.「防災管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署に提出
- 「防災管理者選任(解任)届出書」に防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
防火・防災管理者選任(解任)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.消防計画の作成
2.「消防計画作成(変更)届出書」を管轄消防署に提出
- 「消防計画作成(変更)届出書」に作成した消防計画等を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
消防計画作成(変更)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.消防訓練の計画又は実施
- 防火管理者が定めた消防計画に基づき、消防訓練(通報訓練、消火訓練、避難訓練)を企画・実施します。
2.「消防訓練実施(計画)報告書」を管轄消防署に提出
- 「消防訓練実施(計画)報告書」に消防訓練の概要がわかるものを添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
消防訓練実施(計画)報告書(別ウィンドウが開きます)
1.講習の受講
- 不特定多数の方が出入りする建物(劇場、映画館、百貨店、ホテル、病院等)のうち、その収容人員が300人以上となる建物の防火管理者(甲種防火管理で現に選任されている方に限ります。)が、最後に甲種防火管理新規講習又は再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受ける講習です。
- 仙台市内で防火管理講習の受講を希望される方は、以下のリンクより講習案内、申込方法等をご確認ください。
【一般財団法人】日本防火・防災協会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
※ この講習は一般財団法人 日本防火・防災協会が開催するものです。
講習に関する問い合わせ等は同協会にご確認願います。
2.受講後、修了証等の写しを管轄消防署に提出
1.自主点検(自主検査)の実施
- 消防計画に定める自主点検票に基づき自主点検(自主検査)を実施します。
※ 自主点検票の様式については以下のリンクをご確認ください。
消防計画作成(変更)届出書(リンク先ページの下部にあります)(別ウィンドウが開きます)
2.実施後、点検票の写しを管轄消防署に提出
1.統括防火管理者の選任
- 建物の各管理権原者(建物の所有者や管理者、テナントを経営する賃借人等)で協議して統括防火管理者を選任します。
2.「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署に提出
- 「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」に届出者一覧や防火管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.統括防災管理者の選任
- 建物の各管理権原者(建物の所有者や管理者、テナントを経営する賃借人等)で協議して統括防災管理者を選任します。
2.「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署に提出
- 「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」に届出者一覧や防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写しを添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.全体についての消防計画の作成
- 各テナントの消防計画と整合を図りながら、建物全体についての消防計画を作成します。
2.「全体についての消防計画作成(変更)届出書」を管轄消防署に提出
- 「全体についての消防計画作成(変更)届出書」に作成した消防計画等を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
全体についての消防計画作成(変更)届出書(別ウィンドウが開きます)
1.「自衛消防組織」に必要な統括管理者や本部隊班長になるための資格取得
- 自衛消防活動全般に関する権限を行使できる管理監督的な立場の方が自衛消防業務新規講習を受講します。
- 仙台市内で自衛消防業務講習の受講を希望される方は、以下のリンクより講習案内、申込方法等をご確認ください。
【公益社団法人】仙台市防災安全協会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
※ この講習の主催は一般財団法人 日本消防設備安全センターですが、申込み先は公益社団法人 仙台市防災安全協会になります。講習に関する問い合わせ等は同協会にご確認願います。
- すでに資格をお持ちの場合は、再度の新規講習の受講は不要です。また、特定の職歴を有する方は、講習を受講しなくても資格を有するものとして認められます。詳細は以下のリンクをご確認ください。
自衛消防業務講習(別ウィンドウが開きます)
2.「自衛消防組織設置(変更)届出書」を管轄消防署に提出
- 「自衛消防組織設置(変更)届出書」に資格を証する書面(修了証等)の写し等を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
自衛消防組織設置(変更)届出書(別ウィンドウが開きます)
- 「防火対象物変更届出書」に建物の変更内容(工事内容)が確認できるもの等を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
防火対象物変更届出書(別ウィンドウが開きます)
1.点検の実施
- 専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。点検を実施している事業者は、ご自身で検索エンジンでお調べいただくか、以下のリンクより事業者を検索いただけます。
【一般財団法人】日本消防設備安全センターホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
- 小規模な建物(延べ面積が1,000平方メートル未満の建物。ただし、特定一階段等防火対象物(3階以上の階又は地階に特定用途(飲食店、物販店、診療所等)がある建物のうち、3階以上の階又は地階から地上に直通する屋内階段が1つしかない建物)や全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物は除きます。)に設置された消火器等の簡易な設備は、ご自身でも点検が可能な場合があります。詳細は以下のリンクをご確認ください。
総務省消防庁の作成パンフレット(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2.点検時期の決定
- 点検時期が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.点検結果の報告
- 「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」に点検結果を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(別ウィンドウが開きます)
1.専門の事業者への相談
- 不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修を要する期間を確認します。
- 改修費用は事業者ごとに異なりますので、点検を実施した事業者以外の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。事業者は、ご自身で検索エンジンでお調べいただくか、以下のリンクより事業者(表示登録会員)を検索いただけます。
【一般財団法人】日本消防設備安全センターホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2.改修時期と改修方法の決定
- 改修時期と改修方法が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.改修工事の実施と報告
- 改修工事が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.専門の事業者への相談
- 不良内容にもよりますが、まずは専門の事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修を要する期間を確認します。
- 改修費用は事業者ごとに異なりますので、複数の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。事業者は、ご自身で検索エンジンでお調べいただくか、以下のリンクより事業者(表示登録会員)を検索いただけます。
【一般財団法人】日本消防設備安全センターホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2.改修時期と改修方法の決定
- 改修時期と改修方法が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.改修工事の実施と報告
- 改修工事が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.点検の実施
- 専門の事業者に点検を依頼します。
- 点検を実施している事業者は、ご自身で検索エンジンでお調べいただくか、以下のリンクより事業者を検索いただけます。
【一般財団法人】日本消防設備安全センターホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2.点検時期の決定
- 点検時期が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.点検結果の報告
- 「防火対象物点検結果報告書」に点検結果を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
防火対象物点検結果報告書(別ウィンドウが開きます)
1.点検の実施
- 専門の事業者に点検を依頼します。
- 点検を実施している事業者は、ご自身で検索エンジンでお調べいただくか、以下のリンクより事業者を検索いただけます。
【一般財団法人】日本消防設備安全センターホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2.点検時期の決定
- 点検時期が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.点検結果の報告
- 「防災管理点検結果報告書」に点検結果を添えて、管轄の消防署に提出願います。
※ 制度の概要、届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
防災管理点検結果報告書(別ウィンドウが開きます)
1.物件の撤去
2.完了報告
- 物件の撤去が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
- 繰り返し避難施設に物件を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。
1.防炎性能を有しないカーテン等の撤去又は交換
- 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
- 物品によっては、あとから防炎加工が可能な場合もあります。
- 防炎性能を有する物品には防炎ラベルが貼られています。
- 経年使用等により防炎ラベルが剥がれてしまったカーテン等については、防炎性能を有することが分かる資料(防炎認定書や出荷証明等)の確認が必要になります。
2.完了報告
- 撤去又は交換が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.閉鎖の障害となる物件の撤去又は改修
- 置かれた物件による閉鎖障害を指摘された場合は、当該物件を撤去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
- 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の改修業者にご相談ください。
2.改修時期の決定(防火戸・防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合)
- 改修時期が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
3.完了報告
- 物件の撤去又は改修が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.火気使用設備・電気設備自体に不備がある場合
- 製造メーカーや設置した業者、販売店などにご相談ください。
- 改修時期が決まったら、立入検査等を実施した担当者に連絡し「改善計画・結果報告書」を管轄の消防署に提出願います。
2.維持管理や取扱い方法に不備がある場合
- 予防査察結果通知書等の記載内容について対応方法がわからない場合は、立入検査等を実施した担当者にご確認ください。
3.届出書の未提出について指摘された場合
(1) 火気使用設備に係る届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(別ウィンドウが開きます)
(2) 電気設備に係る届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(別ウィンドウが開きます)
4.完了報告
- 改修が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.基準違反について指摘された場合
- 予防査察結果通知書等の記載内容について対応方法がわからない場合は、立入検査等を実施した担当者にご確認ください。
2.届出書の未提出について指摘された場合
(1) 危険物の貯蔵・取扱い数量を指定数量の5分の1未満に減らすことで届出は不要(ただし、仙台市火災予防条例に定める技術上の基準に適合させる必要あり)となります。
※ 例えば、ガソリンは40リットル未満、灯油や軽油は200リットル未満であれば届出不要です。
※ 異なる指定数量の危険物を同一の場所で貯蔵又は取り扱う場合は、それぞれの危険物の貯蔵・取扱い数量を該当する指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵又は取り扱っているものと見なしますので、ご注意ください。
(2) 届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
少量危険物関係等の届出(別ウィンドウが開きます)
3.完了報告
- 改修が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
1.基準違反について指摘された場合
- 予防査察結果通知書等の記載内容について対応方法がわからない場合は、立入検査等を実施した担当者にご確認ください。
2.届出書の未提出について指摘された場合
(1) 指定可燃物等の貯蔵・取扱い量を減らすことで届出は不要となります。
※ 例えば、ゴムタイヤであれば、3,000キログラム未満で届出不要です。
(2) 届出書の様式、届出方法等については以下のリンクをご確認ください。
少量危険物関係等の届出(別ウィンドウが開きます)
3.完了報告
- 改修が完了したら立入検査等を実施した担当者にご連絡ください。
- 上記にあてはまらない指摘事項についての対応方法については、立入検査等を実施した担当者にご確認ください。
届出先・問い合わせ先
- 各種届出書の提出やお問い合わせは管轄の消防署にお願いします。
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消防署
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管轄地域 |
住所 |
電話番号 |
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仙台市青葉消防署予防課査察指導係
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青葉区
(宮城総合支所
管轄区域を除く)
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〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
|
022-234-1121 |
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仙台市宮城野消防署予防課指導係
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宮城野区 |
〒983-0036
仙台市宮城野区苦竹3-6-1
|
022-284-9211 |
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仙台市若林消防署予防課指導係
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若林区 |
〒984-0823
仙台市若林区遠見塚2-25-20
|
022-282-0116 |
|
仙台市太白消防署予防課指導係
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太白区 |
〒982-0813
仙台市太白区山田北前町15-1
|
022-244-1119 |
|
仙台市泉消防署予防課指導係
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泉区 |
〒981-3132
仙台市泉区将監4-4-1
|
022-373-0119 |
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仙台市宮城消防署予防係
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宮城総合支所管轄地域 |
〒989-3126
仙台市青葉区落合2-15-1
|
022-392-8119 |
宮城総合支所管轄地域:
赤坂、愛子中央、愛子東、芋沢、大倉、落合、上愛子、国見ケ丘、熊ケ根、栗生、郷六、作並、下愛子、高野原、中山台、中山台西、中山吉成、錦ケ丘、ニッカ、新川、南吉成、みやぎ台、向田、吉成、吉成台、臨済院