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更新日:2024年8月29日
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【仙台市定額減税調整給付金】(仙台市ホームページ)
定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分所得税額または令和6年度分個人市県民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、仙台市定額減税調整給付金として、その差額を支給するものです。
賃金上昇が物価高に追いついていない中で、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、定額減税や他の低所得者向け給付と併せて実施されます。
仙台市より令和6年度分の個人市県民税を課税されている方(注1)(合計所得金額(注2)が、1,805万円超の方を除く)のうち、次のいずれかを満たす方を対象として支給します。
(注1)令和6年5月24日時点の個人市県民税の課税情報を基に判断しています。
それ以降における個人市県民税の課税情報の変動(修正申告等によるもの)の反映は行いません。
(注2)合計所得金額については、下記のページをご参照ください。
【個人市県民税について】(仙台市ホームページ)
※令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市民税額の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無等)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
調整給付金の支給額は、ご本人の収入や扶養親族の状況などにより異なります。
調整給付金の支給対象の方には、7月中旬以降に仙台市から通知(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)をお送りしますので、支給額については、そちらをご確認ください。
なお、調整給付金の支給額は、次の算定式に基づき、仙台市において決定します。
A+Bの合算額(1万円単位で切り上げ)
A 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 A<0の場合は0円
B 個人市県民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人市県民税所得割額 B<0の場合は0円
令和6年分所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまへの迅速な給付を実現する観点から、令和6年度の個人市県民税の課税に用いた情報(令和5年分の所得・控除・扶養状況等)を基に推計した所得税額(令和6年分推計所得税額)を基に調整給付金を算定しています。
令和6年分の所得税額の確定後(令和6年度確定申告後)、給付額を再算定した結果、調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市民税額の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無等)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
令和6年度分個人市県民税の算定に用いた情報(令和5年分の所得・控除・扶養状況等)を基に、国から提供された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した数値を令和6年分推計所得税額としています。
関連リンク
支給対象の方には、仙台市から通知(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)をお送りいたします。
公金受取口座の登録完了までに数日かかることがあります。また、登録完了してから給付支援サービスに登録口座が反映されるまでにおよそ1日かかります。公金受取口座の登録情報が反映されてから(登録完了の翌日以降)申請してください。
調整給付金の支給対象者へは、令和6年7月16日に発送しております。
それぞれの書類に書かれている個人市県民税所得割額は、以下の金額が書かれています。
「支給のお知らせ」または「支給確認書」:定額減税適用前の金額
市県民税の納入通知書:定額減税適用後の金額
令和6年度の個人市県民税が非課税かつ令和6年分所得税も非課税と見込まれる方には、調整給付金は支給されません。
今回の仙台市定額減税調整給付金は、令和6年度個人市県民税の所得情報をもとに算定しております。そのため、令和5年中に収入がない方の令和6年分推計所得税額は0円、令和6年度分個人市県民税所得割額も0円となり、定額減税するための税額がないため、調整給付の対象となりません。
一方で、令和6年分所得税の定額減税は行われます。
(定額減税の方法は人によって異なります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。)
令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行うことを予定しています。
※令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市民税額の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無等)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。
調整給付金は令和5年12月31日時点の扶養親族数を基に調整給付金額を算定しているため、令和6年中にお子さんが誕生されたなど、扶養親族数に増減があったとしても、令和6年度における調整給付金の支給額に変更はありません。
なお、令和6年分の所得税については、令和6年12月31日時点の情報を基に確定するため、税額の確定後に調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、当該不足額を令和7年度に給付する予定です。
今年度分調整給付金の振込以外に、令和6年分所得税額確定後の再算定の結果、調整給付額に不足が生じた場合は、不足分の振込先として、使用する予定です。
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市県民税が課税されないため、調整給付金は支給されません。
令和6年1月1日時点で国内に居住し、仙台市から令和6年度分の個人市県民税を課税されている方で、定額減税しきれない額があるなど一定の条件を満たす場合は、仙台市から調整給付金が支給されます。
調整給付金は、令和6年度の個人市県民税が課税されている自治体から支給されます。
仙台市から課税されている方は、他自治体に転出されていても仙台市から支給されます。
一方、他自治体から課税されている方は、仙台市に転入されていても課税もとの自治体から支給されます。
調整給付金の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(以下「受諾の意思表示」といいます)を行う必要があります(調整給付金の法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります)。
令和6年7月16日(仙台市が支給対象者へ「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送した日)までに支給対象者が亡くなられた場合、受諾の意思表示をすることができないため、調整給付金は支給されません。
「支給のお知らせ」が届いた方は、「支給のお知らせ」を確認した時点で、受給辞退の申出をしない限り、受諾の意思表示がなされたとみなし、贈与契約が成立します。
なお、「支給のお知らせ」が支給対象者のお手元に届く最速日は、郵便事情を考慮し、7月17日としています。
「支給確認書」が届いた方は、受諾の意思表示として郵送申請もしくはオンライン申請が必要です。それらの手続きを行わずに支給対象者が亡くなられた場合は、受諾の意思表示がなされなかったとみなし、贈与契約は成立しません。
受諾の意思表示がなされ、贈与契約が成立した後に支給対象者が亡くなられた場合、調整給付金は相続の対象となります。
調整給付金は、令和6年5月24日までに仙台市の税務システムに入力された情報を基に算定しております。そのため、それ以降の申告は反映されておりません。
ただし令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、給付額を再算定する際には、令和6年5月24日以降に修正申告された個人市県民税情報を使用します。その結果、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、給付額を再算定した結果、不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
不足分の給付については、来年度以降にホームページ等でお知らせいたします。
ご申告いただいた振込口座情報の不一致や口座凍結等の理由により、振込不能となっている可能性がございます。振込不能となった場合、仙台市から書面にてご案内を送付いたします。もしご案内が届いていない場合は、お手数ですが「仙台市定額減税調整給付専用ダイヤル(0120-065-222)」までお問い合わせください。
なお、振込不能となってからご案内まで、1~2週間ほどお時間を頂戴しております。
「支給決定のお知らせ」に記載されている口座へ調整給付金をお振り込みしましたが、ご申告いただいた振込口座情報の不一致等の理由により振込不能となっております。「確認書類の再提出のお願い」に記載いたしました通り、必要書類を提出期限までにご提出ください。
調整給付金は非課税です。
お問い合わせ
仙台市定額減税調整給付専用ダイヤル
電話番号:0120-065-222
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