仙台市水道局規程第十七号 |
水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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第 |
一条 水道局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市水道局規程第十七号)の一部を次のように改正する。 |
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第四十六条第一項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の百を」を「百分の百五を」に改め、同条第二項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の六十七・五」を「百分の七十」に、「百分の百を」を「百分の百五」に、「百分の五十七・五を」を「百分の六十」に改める。 |
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第四十九条第一項第一号中「百分の百三十五」を「百分の百四十」に、「百分の百七十九」を「百分の百八十四」に改め、同項第二号中「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に、「百分の八十七」を「百分の八十九・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百(」を「百分の百五(」に、「百分の百二十」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の四十七・五」を「百分の五十」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。 |
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別表第一を次のように改める。 |
第 |
二条 水道局職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 |
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第四十六条第一項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の七十」を「百分の六十八・七五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。 |
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第四十九条第一項第一号中「百分の百四十」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百八十四」を「百分の百八十一・五」に改め、同項第二号中「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に、「百分の八十九・五」を「百分の八十八・二五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の四十八・七五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。 |
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(施行期日等) |
1 |
この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。 |
2 |
第一条の規定による改正後の水道局職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第一の規定は令和五年四月一日から、改正後の規程第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定は同年十二月一日から適用する。 |
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(給与の内払) |
3 |
改正後の規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 |
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(その他必要な事項) |
4 |
前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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