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[教育委員会規則]


 

 

 

 仙台市適応指導センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第一号
     仙台市適応指導センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市適応指導センター条例施行規則(平成十四年仙台市教育委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市教育支援センター条例施行規則
 第一条中「仙台市適応指導センター条例」を「仙台市教育支援センター条例」に改める。
 第二条中「適応指導センター」を「教育支援センター」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局学校教育部教育相談課)

 

 

 

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 教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第二号
     教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則
 教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 第三条及び第四条第五項の表中「適応指導センター」を「教育支援センター」に改める。
 第六条第五項中「適応指導センター」を「教育支援センター」に改め、同条第八項中「担当係長」の下に「、副主幹」を加える。
 第七条第一項中「担当係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第四項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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 教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第三号
     教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則
 教育委員会職員の職名に関する規則(昭和五十九年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、副主幹」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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 仙台市教育委員会職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第四号
     仙台市教育委員会職員安全衛生規則の一部を改正する規則
 仙台市教育委員会職員安全衛生規則(平成八年仙台市教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項中「昭和四十七年労働省令第三十二号」の下に「。以下「省令」という。」を加える。
 第十四条の次に次の四条を加える。
  (化学物質管理者の設置)
十四条の二 安衛法第五十七条の三第一項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第十八条各号に掲げる物及び安衛法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を取り扱う部署(以下「取扱部署」という。)ごとに化学物質管理者を置く。
 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者(総括安全衛生管理者が定める者に限る。)のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が化学物質管理者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに化学物質管理者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (化学物質管理者の職務)
十四条の三 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項の技術的事項を管理する。
  (保護具着用管理責任者の設置)
十四条の四 化学物質管理者を選任した取扱部署は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、職員に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を置くものとする。
 保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識等を有すると認められる者のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が保護具着用管理責任者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに保護具着用管理責任者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (保護具着用管理責任者の職務)
十四条の五 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。
 第十七条第一項中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)」を「政令」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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 仙台市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第五号
     仙台市教育委員会公印規則の一部を改正する規則
 仙台市教育委員会公印規則(昭和三十七年仙台市教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「行政文書」を「公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」に改める。
 第四条、第四条の二第二項及び第五条第一項中「行政文書」を「公文書」に改める。
 第六条中「すべて」を「全て」に改める。
 第七条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号」に改める。
 第八条中「行政文書」を「公文書」に改める。
 別表中「別表」を「別表(第二条関係)」に改め、同表仙台市教育委員会印の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局総務企画部総務課)

 

 

 

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