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[人事委員会規則]


 

 

 

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第七号
     管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
 管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年仙台市人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
 別表市長の事務部局本庁の項中「、新型コロナウイルスワクチン接種推進室長」及び「、全国都市緑化フェア推進室長」を削り、同表市長の事務部局北部発達相談支援センターの項中「所長」の下に「、担当課長」を加え、同表市長の事務部局食肉衛生検査所の項中「食肉衛生検査所」を「食品監視センター」に改め、同表市長の事務部局食品監視センターの項中「食品監視センター」を「食肉衛生検査所」に改め、同表会計室の項中「課長」の下に「、担当課長」を加え、同表教育委員会事務局の項中「人事及び」を「人事担当の副主幹、主査、総括主任、主任又は主事、」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第八号
     職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一市長の事務部局本庁の項中
   
  新型コロナウイルスワクチン接種推進室長  
  保健所長  
   
を「保健所長」に、
   
  全国都市緑化フェア推進室長  
  担当部長  
   
を「担当部長」に改め、
同表市長の事務部局北部発達相談支援センターの項中
「所長」を
   
  所長  
  担当課長  
   
に改め、
同表市長の事務部局食肉衛生研究所の項中「食肉衛生研究所」を「食品監視センター」に改め、同表食品監視センターの項中「食品監視センター」を「食肉衛生検査所」に改め、同表会計室の項中
「課長」を
   
  課長  
  担当課長  
   
に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第九号
     職員の任用に関する規則の一部を改正する規則
 職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一次部長職の項中「新型コロナウイルスワクチン接種推進室長 保健所長」を「保健所長」に、「全国都市緑化フェア推進室長 担当部長」を「担当部長」に改め、同表係長職の項中「親子こころの相談室長」を「介護人材確保室長 親子こころの相談室長」に、「インバウンド推進室長」を「市場再整備室長 インバウンド推進室長」に、「統合浄水場準備室長 水道局の場長」を「共同浄水場整備室長 水道局の場長 事業企画室長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十号
     仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十四年仙台市人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「別表」を「別表第一」に改める。
 第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
  (特定法人)
五条 条例第十条に規定する人事委員会規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、別表第二に掲げるものとする。
 第六条の次に次の一条を加える。
  (報告)
七条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により退職した者の退職に引き続き在職することとなった特定法人、当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等並びに退職派遣者であって、当該年度内に同項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
 別表条例第二条第一項第二号の項中「地方税共同機構」を「地方公共団体情報システム機構 地方税共同機構」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第五条関係)
  一 仙台交通株式会社
  二 仙台ガスサービス株式会社
  三 仙台ガスエンジニアリング株式会社
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十九日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十一号
     仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一号中「、新型コロナウイルスワクチン接種推進室長」及び「、全国都市緑化フェア推進室長」を削り、「次長及び参事」を「次長、参事及びガス局供給部の課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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