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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第四号
 仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十六日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局事務分掌規程(平成十一年仙台市ガス局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項第四号中「及び閉栓」を削り、同条第三項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 五 閉栓に関すること
 第八条第二項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。
 第九条第一項中「副所長」の下に「、副主幹」を加え、同条第三項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第五号
 ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十六日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、副主幹」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第六号
 仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局事務決裁規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第六条お客さま設備課長専決事項の項第二号中「及び閉栓」を削り、同条料金課長専決事項の項各号を次のように改める。
 一  ガス使用量の検針及び認定に関すること
 二  閉栓に関すること
 三  ガス使用者の名義変更に関すること
 四  滞納者に対する供給停止に関すること
 第八条第四項中「副所長」の下に「、副主幹」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第七号
 仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局公印規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。
 第五条第一項中「印影」の下に「(縮小したものを含む。次項において同じ。)」を加える。
 第十二条を第十三条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り下げる。
 第七条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同項第二号中「十年」を「十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号」に改め、同条を第八条とする。
 第六条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
  (電子印)
六条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。
 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した公文書を適正に管理しなければならない。
 電子印の使用を廃止したときは、速やかに、電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第八号
 仙台市ガス局公文書管理規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局公文書管理規程
 仙台市ガス局文書取扱規程(昭和六十二年仙台市ガス局規程第二号)の全部を改正する。
  (趣旨)
一条 この規程は、仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、ガス局における公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
  (文書事務の総括等)
三条 総務課長は、ガス局における公文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括し、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう必要な指導及び調整を行う。
  (文書管理責任者)
四条 課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)における文書事務を統括するため、課に文書管理責任者を置き、課の長をもって充てる。
 文書管理責任者(前項の規定により置かれた文書管理責任者をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
  (文書主任)
五条 課における公文書の適正な管理を図るため、課に文書主任を置き、当該課の庶務を担当する係(これに準ずるものを含む。)の長をもって充てる。ただし、係を置かない課及び庶務を行わない課においては、職員の中から文書管理責任者が指名するものとする。
 前項の規定にかかわらず、複数の課に係る庶務を一の課で行う場合においては、庶務を行わない課の文書管理責任者は、当該複数の課に係る庶務を行う課(以下この項において「庶務担当課」という。)の文書管理責任者の承認を得て、当該庶務を行わない課に文書主任を置かないことができる。この場合において、文書主任を置かない課における文書主任の事務は、庶務担当課の文書主任が行うものとする。
 文書主任は、文書管理責任者の命を受けて、課における次の各号に掲げる事務を行うものとする。
 
 文書事務の点検、指導及び改善に関すること
 公文書の受領、収受、配付及び発送に関すること
 起案文書(起案に係る公文書をいい、添付文書(施行文案、事案に関係する公文書その他の添付資料をいう。)を含むものとする。)の形式の審査に関すること
 公文書の分類、整理、保管及び引継ぎに関すること
 歴史的公文書選別基準に該当する公文書ファイル等の選別に関すること
 公文書の保存及び廃棄に関すること
 前各号に掲げるもののほか、課における公文書の取扱いに関すること
  (文書副主任)
六条 文書主任の事務を補佐するため、課に文書副主任を置き、課の職員の中から文書管理責任者が指名した者をもって充てる。ただし、前条第二項前段の規定により、文書主任を置かないこととした場合には、この限りでない。

 文書主任に事故があるときは、文書副主任がその職務を代理する。
  (公文書の作成)
七条 文書管理責任者は、公文書が適切に作成されるよう、職員に対し必要な指示を行うものとする。
 職員は、事案に係る意思決定を行う場合には、あらかじめ公文書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、緊急の事案又は軽易な事案については、この限りでない。
 職員は、前項ただし書の規定により、緊急の事案(軽易なものを除く。)について公文書を作成しないで意思決定を行った場合には、事後に当該事案について公文書を作成しなければならない。
  (分類、名称等)
八条 公文書ファイル等は、条例第六条第二項の規定により、事務又は事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
 条例第十条第一項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 
 公文書ファイル等の名称
 公文書ファイル等の分類番号及び分類名
 公文書ファイル等を所管する課の名称
 公文書ファイル等の保存期間
 前号の保存期間が満了したときの措置
 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項
 総務課長は、ガス局において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認める公文書ファイル等につき、その分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他必要な事項を定めることができる。
  (保存期間の設定)
九条 公文書ファイル等の保存期間は、別表に定める基準に従い、その重要度、利用可能性等を考慮して、文書管理責任者が定めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書ファイル等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 法律若しくはこれに基づく命令又は条例その他の規定(以下この号において「法令等」という。)に保存期間の定めがある公文書により構成される公文書ファイル等 当該法令等に定める期間
 次のいずれかの公文書により構成される公文書ファイル等 当該公文書ファイル等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると認めて文書管理責任者が定める一年未満の期間
 
 別途、正本又は原本が管理されている公文書の写し
 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等
 出版物等を編集した公文書
 事実関係の問合せへの応答に係る公文書
 明白な誤り等により正確性の観点から利用に適さなくなった公文書
 他の公文書の作成の補助に用いるために一時的に作成した公文書
 イからヘまでに掲げるもののほか、特に軽易な公文書であって一年以上の保存期間を定める必要がないもの
 前条第三項の規定により総務課長がガス局において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認めた公文書ファイル等 総務課長が定める期間
  (保存期間の起算)
十条 公文書ファイル等の保存期間は、次の各号に掲げる公文書ファイル等の区分に応じ当該各号に定める日(以下この条において「完結日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。ただし、暦年ごとに整理し保管する公文書ファイル等にあっては、完結日の属する年の翌年の一月一日から起算するものとする。
 
 次号及び第三号に規定する公文書ファイル等以外の公文書ファイル等 当該公文書ファイル等を構成する公文書の処理が完結した日
 事務又は事業に常時利用するものとして継続的に保存すべき公文書により構成される公文書ファイル等 常時利用する必要がなくなった日
 年度を超えて継続する事案に関する一連の公文書により構成される公文書ファイル等 当該事案が終了した日
 前項の規定にかかわらず、前条第二項第二号に掲げる公文書ファイル等の保存期間については、当該公文書ファイル等の完結日から起算するものとする。
  (保存期間の延長)
十一条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書が次の各号に掲げるものに該当するときは、当該各号に定める期間が経過する日までの間、条例第六条第三項の規定に基づき、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する公文書ファイル等を構成する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。
 
 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間
 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの期間
 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第二項に規定する開示請求、同法第九十条第二項に規定する訂正請求若しくは同法第九十八条第二項に規定する利用停止請求又は仙台市情報公開条例(平成十二年仙台市条例第八十号)第六条第一項に規定する開示請求があったもの これらの請求に対する決定の日の翌日から起算して一年間
 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要となる期間
  (保存期間が満了したときの措置の定め)
十二条 文書管理責任者は、条例第八条第二項の規定に基づき、所管する公文書ファイル等について、保存期間(前条の規定により延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
 文書管理責任者は、前項の措置を定めるに当たっては、必要に応じ、総務課長に助言を求めることができる。
 総務課長は、第一項の規定により文書管理責任者が定めた措置につき歴史的公文書選別基準に照らして疑義があると認められる場合には、当該文書管理責任者と協議を行うものとする。
  (保管)
十三条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等について、当該公文書ファイル等の保存期間が満了する日までの間、適切な管理を行うことができる場所において保管するものとする。
 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書のうち当該公文書の適切な保管が必要と認められるもの(以下この項において「原文書」という。)について、総務課長が別に定める基準により、原文書と内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成し、これを原文書に代えて保管することができる。
  (保存期間が満了する公文書ファイル等の取扱い)
十四条 第十二条第一項の措置を定めた公文書ファイル等について、保存期間が満了するときは、文書管理責任者は、当該措置の適否について改めて検討を行い、必要に応じこれを変更するものとする。
 文書管理責任者は、前項の規定に基づき検討を行った公文書ファイル等の分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他総務局総務部文書法制課長(以下「文書法制課長」という。)が定める事項を、総務課長を経由して文書法制課長に報告し、当該公文書ファイル等の取扱いについて協議しなければならない。
 前項の規定により協議した公文書ファイル等について、審議会が廃棄すべきでない旨の意見を述べた場合は、当該公文書ファイル等を所管する文書管理責任者は、当該意見を尊重し、当該公文書ファイル等を廃棄する措置の定めを変更し、又は当該公文書ファイル等の保存期間を延長するものとする。
  (歴史的公文書の移管)
十五条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等のうち、保存期間が満了したもので、第十二条第一項の規定により歴史的公文書として引き続き保存する措置を採るべきことを定めたもの(前条第一項又は第三項の規定により、当該措置を採るべきものとして保存期間が満了したときの措置の定めが変更されたものを含む。)を、文書法制課長に移管しなければならない。
 文書管理責任者は、前項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、分類、名称その他歴史的公文書の適切な保存及び利用に資するために必要な事項を、文書法制課長に報告しなければならない。
 文書管理責任者は、第一項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、条例第十八条第四項第一号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
  (管理状況の報告)
十六条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等の管理の状況について、毎年度、点検を行い、その結果を総務課長の指定する期日までに総務課長に報告しなければならない。
 総務課長は、前項の規定により報告を受けた点検の結果を取りまとめ、文書法制課長に報告するものとする。
  (研修)
十七条 総務課長は、公文書の適正な管理を図るため、文書事務に関し必要な研修を行うものとする。
  (委任)
十八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、ガス事業管理者が別に定める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市ガス局公文書管理規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受し、又は作成した公文書について適用し、施行日前に収受し、又は作成した文書等の取扱いについては、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、改正前の仙台市ガス局文書取扱規程の規定によりその保存種別を第一種とされた文書等の施行日以後における保存期間については、当該文書等の従前の保存期間の始期において三十年とされたものとみなす。
 第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、総務課長が定める。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第九号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中
   
 
1週間当たりの勤務日数が4日又は1年度当たり勤務日数が169日以上216日以下
 
   
   
 
1週間当たりの勤務日数が4日又は1年度当たりの勤務日数が169日以上216日以下
 
   
に改め、同表に次のように加える。
1週間当たりの勤務日数が3日又は1年度当たりの勤務日数が121日以上168日以下 7日 7日 6日 6日 5日 5日 4日 3日 2日 2日 1日 0日
 
 別表第二に次のように加える。
1週間当たりの勤務日数が3日又は1年度当たりの勤務日数が121日以上168日以下 7日 7日 6日 6日 5日 5日 4日 3日 2日 2日 1日 0日
 
 別表第三中
   
 
1週間当たりの勤務日数が5日以上又は1年度当たりの勤務日が217日以上
 
   
   
 
1週間当たりの勤務日数が5日以上又は1年度当たりの勤務日数が217日以上
 
   
に改め、同表に次のように加える。
1週間当たりの勤務日数が3日又は1年度当たりの勤務日数が121日以上168日以下 8日 9日 10日 12日 12日 12日 12日 12日
 
 別表第四中
   
 
1週間当たりの勤務日数が5日以上又は1年度当たりの勤務日が217日以上
1週間当たりの勤務日数が4日又は1年度当たりの勤務日数が169日以上
 
   
   
 
1週間当たりの勤務日数が5日以上又は1年度当たりの勤務日数が217日以上
1週間当たりの勤務日数が4日又は1年度当たりの勤務日数が169日以上216日以下
 
   
に改め、同表に次のように加える。
1週間当たりの勤務日数が3日又は1年度当たりの勤務日数が121日以上168日以下 54日 3日
 
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十号
 ガス局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局安全衛生管理規程の一部を改正する規程
 ガス局安全衛生管理規程(昭和四十八年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。
 第三十条を第三十五条とし、第十五条から第二十九条までを五条ずつ繰り下げ、第十四条の二を第十九条とし、第十四条を第十八条とし、第十三条を第十七条とし、第十二条を第十六条とする。
 第十一条第一項中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)」を「政令」に改め、同条を第十五条とする。
 第十条を第十四条とし、第九条を第十三条とし、第八条の次に次の四条を加える。
  (化学物質管理者)
九条 法第五十七条の三第一項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を取り扱う部署(以下「取扱部署」という。)ごとに化学物質管理者を置く。
 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者(総括安全衛生管理者が定める者に限る。)のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が化学物質管理者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに化学物質管理者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (化学物質管理者の職務)
十条 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項の技術的事項を管理する。
  (保護具着用管理責任者)
十一条 化学物質管理者を選任した取扱部署は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、職員に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を置くものとする。
 保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識等を有すると認められる者のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が保護具着用管理責任者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに保護具着用管理責任者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (保護具着用管理責任者の職務)
十二条 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十一号
 ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。
 別表第二の4級の項を次のように改める。
4級
 副主幹の職務
 困難な業務を分掌する係の長の職務
 困難な業務を分掌する副所長の職務
 困難な業務を処理する主査の職務
 
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十二号
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第三十条」を「第三十一条」に、「基き」を「基づき」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十五号
 ガス局職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の被服貸与に関する規程(昭和四十三年仙台市ガス局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 別表7の項中
   
 
ジャケット   
ベスト
スカート
 
   
   
 
作業服(冬)上 新規採用者等に限り貸与する。
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日前に改正前のガス局職員の被服貸与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与された被服の取扱いについては、改正前の規程に規定する貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十七号
 仙台市ガス局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局契約規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局契約規程(昭和三十九年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。
 第十三条中「第二十一条の十四第一項第一号」を「第二十一条の十三第一項第一号」に改める。
 第十三条の三第一項中「第二十一条の十四第一項第三号」を「第二十一条の十三第一項第三号」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。
 第十五条第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十八号
 仙台市ガス局契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局契約事務に関する審査委員会規程(平成十一年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二号中「第二十一条の十四第一項」を「第二十一条の十三第一項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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