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[太白区選挙管理委員会告示]


 

 

 

仙台市太白区選挙管理委員会告示第六号
 仙台市太白区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十七日
仙台市太白区選挙管理委員会
委員長 荒 圭一朗
     仙台市太白区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程
 仙台市太白区選挙管理委員会規程(平成元年仙台市太白区選挙管理委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
 第十九条第二項中「主幹」の下に「、副主幹」を加え、同条第三項中「係長」の下に「、副主幹」を加える。
 第二十条第二項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第三項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
 別表第一秋保総務課の項を次のように改める。
秋保選挙課 選挙係
太白区役所秋保総合支所の所管区域に係る次に掲げる事務
(1)  投票管理者及び選挙等事務従事者の人選に関すること(期日前投票所に係るものに限る。)
(2)  投票立会人の人選に関すること
(3)  投票管理者及び投票立会人の報酬等の支出に関すること(期日前投票所に係るものに限る。)
(4)  期日前投票に関すること
(5)  不在者投票に関すること
(6)  上記に掲げるもののほか,局長が定めるもの
秋保管理課 調整係 太白区役所秋保総合支所の所管区域に係る投票管理者及び選挙等事務従事者の人選に関すること(秋保選挙課選挙係の主管に属する事務を除く。)
啓発係
太白区役所秋保総合支所の所管区域に係る次に掲げる事務
(1)  選挙の啓発及び国民投票の周知に関すること
(2)  ポスター掲示場の設置及び管理に関すること
 
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(太白区選挙管理委員会事務局選挙課)

 

 

 

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