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[教育委員会訓令]


 

 

 

仙台市教育委員会訓令第一号
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「日割計算」を「、その給与期間の現日数から週休日(仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十一号。以下「勤務時間規程」という。)第二条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号。以下「市勤務時間規程」という。)の規定による週休日をいう。第十五条第二項第五号において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)」に改める。
 第三条第二項中「仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十一号。以下「教育委員会勤務時間規程」という。)」を「勤務時間規程」に、「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号。以下「市勤務時間規程」という。)」を「市勤務時間規程」に改める。
 第五条第一項中「末日(次項並びに第十九条第二項」を「末日(次項並びに第二十一条第二項」に、「計算期間(次項並びに第十九条第二項」を「計算期間(次項並びに同条第二項」に改め、同条第二項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に、「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に改める。
 第九条中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改める。
 第十条第一項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、「次項」の下に「及び第十五条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改める。
 第十一条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条第五項中「その月の現日数から週休日(教育委員会勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程の規定による週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額」を「日割計算した額」に改め、同条に次の一項を加える。
 前各項の規定にかかわらず、教育長が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第十二条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十四条第一項第三号」を加える。
 第十三条第二項中「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する」を「日割計算による」に改める。
 第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
 第十八条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第四項中「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算」を「日割計算」に改め、同条を第二十条とする。
 第十七条第一項及び第二項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、同条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第十九条とする。
 第十六条中「第十四条」を「第十六条」に改め、同条を第十八条とし、第十五条を第十七条とする。
 第十四条第二項及び第三項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、同条を第十六条とし、第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。
  (勤勉手当)
十四条 給与条例第二十条の二第一項前段の任命権者が定める者は、給与条例第二十条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
 
 休職にされている会計年度任用職員(第二十条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。)
 第十一条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十一条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員並びに教育長が定める会計年度任用職員を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、教育長が別に定める会計年度任用職員
 給与条例第二十条の二第一項後段の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満(教育長が定める会計年度任用職員にあっては、教育長が定める任期の合計が五箇月未満)の会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
 給与条例第二十条の二第一項の任命権者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
   
 給与条例第二十条の二第二項の任命権者が定める割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第六項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第三に定める割合とする。
 成績率は、給与条例第二十条第二項第一号に規定する勤勉手当標準支給割合の範囲内において別に定める割合とする。
 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
十五条 前条第五項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 
 第十一条第二項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十二条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第二十条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に該当する休職の期間を除く。)
 第十七条の規定により給与を減額された期間(職員団体の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十四条第一項に規定する私傷病休暇(同条第四項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十五条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十八条に規定する健康支援休暇、勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十九条に規定する妊産疾病休暇並びに勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十一条に規定する短期介護休暇をいう。第六号において同じ。)及び勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十四条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十五条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
 基準日以前六箇月以内に次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(教育長が定めるものに限る。)となった場合には、当該各号に掲げる職員として在職した期間は、同条第五項の勤務期間に算入する。
 
 一般職員
 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)
 前項の期間の算定については、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)第十三条第二項各号に掲げる期間を除算する。
 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。
 別表第一事務補助(一般)の項の次に次のように加える。
学校事務補助 行政職給料表1級5号俸 行政職給料表1級9号俸 行政職給料表1級17号俸 行政職給料表1級18号俸 行政職給料表1級19号俸
図書館奉仕整理補助業務 行政職給料表1級5号俸 行政職給料表1級9号俸 行政職給料表1級17号俸 行政職給料表1級18号俸 行政職給料表1級19号俸
 
 別表第一備考8及び同表備考12中「事務補助(一般)」の次に「,学校事務補助,図書館奉仕整理補助業務」を加える。
 別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三(第十四条関係)
勤務期間 割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の90
4箇月以上5箇月未満 100分の75
3箇月以上4箇月未満 100分の60
2箇月以上3箇月未満 100分の50
1箇月以上2箇月未満 100分の40
1箇月未満 100分の30
 
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十五条第三項及び第四項の規定を適用する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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仙台市教育委員会訓令第二号
 仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。
 別表学校教育部教育相談課の項中「適応指導センター」を「教育支援センター」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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仙台市教育委員会訓令第三号
 仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「第九条第一項、第十三条」を「第五条第五項、第十条第一項、第十四条」に改め、「技能職会計年度任用職員」」の下に「と、市訓令第七条第一項第一号中「第九条」とあるのは「仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)第二条の規定によりその例によることとされる第九条」」を加える。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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仙台市教育委員会訓令第四号
 教育委員会行政文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
     教育委員会行政文書取扱規程の一部を改正する訓令
 教育委員会行政文書取扱規程(昭和四十三年仙台市教育委員会訓令第二号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     教育委員会公文書管理規程
 第一条第一項中「行政文書の取扱い」を「公文書の管理」に、「行政文書取扱規程(平成十九年仙台市訓令第八号)」を「市長の事務部局」に改め、同条第二項中「行政文書の取扱い」を「公文書の管理」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育局総務企画部総務課)

 

 

 

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