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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第四号
 仙台市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防署の組織に関する規程(昭和三十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「指導係」を「指導係(青葉消防署を除く。) 査察指導係(青葉消防署に限る。) 設備指導係(青葉消防署に限る。)」に、
   
  消防分署(宮城野消防署、若林消防署及び泉消防署に限る。)  
 
   消防救助係(若林消防署六郷分署及び泉消防署八乙女分署に限る。) 消防第一係 消防第二係
 
   
   
  宮城野消防署高砂分署 消防第一係 消防第二係  
  若林消防署六郷分署 消防救助係 消防第一係 消防第二係  
  泉消防署八乙女分署 消防救助係 消防第一係 消防第二係  
   
に改める。
 第三条予防課指導係の項中
「指導係」の下に「(青葉消防署を除く。)」を加え、同項第一号及び第二号中「防火対象物」の下に「及び危険物製造所等」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第三号中「許可、認可及び確認の同意」を「許可及び確認に係る同意」に改め、同項の次に次のように加える。
  査察指導係(青葉消防署に限る。)
 
 防火対象物及び危険物製造所等の査察並びにその指導に関すること
 防火対象物及び危険物製造所等に係る違反処理並びにその指導に関すること
  設備指導係(青葉消防署に限る。)
 
 建築物の許可及び確認に係る同意に関すること
 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること
 第六条第六項中「警防第一担当課長及び警防第二担当課長」を「担当課長」に改め、同条第八項中「警防第一担当課長、警防第二担当課長」を「担当課長」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第五号
 仙台市救急業務実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市救急業務実施規程の一部を改正する訓令
 仙台市救急業務実施規程(昭和四十年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項中「消防署長(以下「署長」という。)及び警防部救急課長(以下「救急課長」という。)」を「救急部長、消防署長及び消防航空隊長(以下「救急部長等」という。)」に改め、同項第二号中「予備救急車両」を「非常用救急自動車」に、「予備救急隊」を「臨時救急隊」に改める。
 第三条の二第三項及び第四項中「予備救急隊」を「臨時救急隊」に改める。
 第七条中「救急課長」を「救急部長」に改める。
 第十一条第一項中「署長及び救急課長(以下「署長等」という。)」を「救急部長等」に改め、同条第二項中「救急課長」を「救急部救急指導課長(以下「救急指導課長」という。)」に改める。
 第十八条中「局長及び署長等」を「消防局長(以下「局長」という。)並びに救急部長及び消防署長(消防航空隊長が報告する場合を除く。)」に改める。
 第十九条中「署長等」を「救急部長等」に改める。
 第二十二条第一項中「署長等」を「救急部長等」に改め、同条第二項中「指令課長及び署長等」を「救急部長、消防署長及び指令課長」に改める。
 第二十三条から第二十五条まで及び第二十七条から第三十条までの規定中「署長等」を「救急部長等」に改める。
 第三十一条中「救急担当部長及び署長」を「救急部長及び消防署長」に改める。
 第三十三条中「署長等」を「救急部長等」に改める。
 第三十四条中「救急担当部長及び署長」を「警防部長、救急部長及び消防署長」に改める。
 第三十五条中「救急課長」を「救急指導課長」に改める。
 別表第一仙台市中央救急出張所の項中「2」を「3」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第六号
 仙台市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防職員服務規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防職員服務規程(平成十七年仙台市消防局訓令第二号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員その他」を削り、「再任用職員等」を「指定職員」に改め、同条第二項中「再任用職員等」を「指定職員」に改める。
 第十六条、第十七条及び第十八条(見出しを含む。)中「再任用職員等」を「指定職員」に改める。
 第三十条中「主査」を「これと同等」に改める。
 第三十一条第一項中「警防部救急課長又は警防部救急課長が」を「救急部救急指導課長又はその」に、「仙台市救急ステーション」を「救急ステーション」に、「仙台市中央救急出張所」を「中央救急出張所」に改め、同条第二項中「消防署長が」を「その」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第七号
 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程の一部を改正する訓令
 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程(平成二十六年仙台市消防局訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 別記様式第二号中「消防署予防課指導係」を「消防署予防課」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第八号
 仙台市消防職員研修規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防職員研修規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防職員研修規程(平成十一年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一消防局警防部救急課長の項を削り、同表消防局の項中
   
 
警防部消防航空隊長 航空救助係長、航空飛行係長、航空整備係長
 
   
   
 
警防部消防航空隊長 航空救助係長、航空飛行係長、航空整備係長
救急部救急企画課長 救急企画係長
救急部救急指導課長 救急指導係長、救急対策係長
 
   
に改め、同表消防署(宮城消防署を除く。)の項中
   
 
予防課長 予防啓発係長、指導係長
 
   
   
 
予防課長(青葉消防署を除く。) 予防啓発係長、指導係長
青葉消防署予防課長 予防啓発係長、査察指導係長、設備指導係長
 
   
に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第九号
 仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局専決規程(昭和五十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の四第一項中「次条」を「第三条の六」に改める。
 第六条中
   
  救急課長専決事項  
 
 患者等搬送乗務員適任証の付与に係る講習会の実施に関すること
 
  指令課長専決事項
「指令課長専決事項」に、
「規制指導課長専決事項」を
   
  救急指導課長専決事項  
 
 患者等搬送乗務員適任証の付与に係る講習会の実施に関すること
 
  規制指導課長専決事項
に改める。
 第九条第一項の表課長、隊長又は消防分署長の項中「主査」を「これらと同等の職」に改める。
 第十条中「警防第一担当課長、警防第二担当課長」を「担当課長」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第十号
 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市消防局長 結城 由夫
     仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「をいう」の下に「。第十五条第二項第五号において同じ」を加える。
 第三条第一項及び第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
 第六条第四項中「一般職員」を「給与条例の適用を受ける常勤の職員(臨時の職員を除く。以下「一般職員」という。)」に改める。
 第十条第一項中「次項」の下に「及び第十五条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改める。
 第十一条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条に次の一項を加える。
 前各項の規定にかかわらず、消防局長が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第十二条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十四条第一項第三号」を加える。
 第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
 第十八条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十条とする。
 第十七条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第十九条とする。
 第十六条中「第十四条」を「第十六条」とし、同条を第十八条とする。
 第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。
  (勤勉手当)
十四条 給与条例第二十条の二第一項前段の任命権者が定める者は、給与条例第二十条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
 
 休職にされている会計年度任用職員(第二十条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。)
 第十一条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十一条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、消防局長が別に定める会計年度任用職員
 給与条例第二十条の二第一項後段の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
 給与条例第二十条の二第一項の任命権者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
 給与条例第二十条の二第二項の任命権者が定める割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第六項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。
 成績率は、給与条例第二十条第二項第一号に規定する勤勉手当標準支給割合の範囲内において別に定める割合とする。
 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
十五条 前条第五項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 
 第十一条第二項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十二条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第二十条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に該当する休職の期間を除く。)
 第十七条の規定により給与を減額された期間(職員団体の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十四条第一項に規定する私傷病休暇(同条第四項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十五条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十八条に規定する健康支援休暇、消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第十九条に規定する妊産疾病休暇並びに消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十一条に規定する短期介護休暇をいう。第六号において同じ。)及び消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十四条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに消防局勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程第二十五条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった期間
 特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
 基準日以前六箇月以内に次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(消防局長が定める者に限る。)となった場合には、当該各号に掲げる職員として在職した期間は、同条第五項の勤務期間に算入する。
 
 一般職員
 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)
 前項の期間の算定については、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)第十三条第二項各号に掲げる期間を除算する。
 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八」を「百分の五十三」に改める。
 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第十四条関係)
勤務期間 割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の90
4箇月以上5箇月未満 100分の75
3箇月以上4箇月未満 100分の60
2箇月以上3箇月未満 100分の50
1箇月以上2箇月未満 100分の40
1箇月未満 100分の30
0
 
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十五条第三項及び第四項の規定を適用する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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