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[条例]


 

 

 

 仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十二号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例
 仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 附則第十一項中「地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十四条第一項」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第二十一条第一項」に、「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
 附則第四十二項を附則第四十三項とし、附則第四十一項の次に次の一項を加える。
42  令和六年度分の個人の市民税に限り、第二十条ただし書中「当該個人の市民税額」とあるのは、「法附則第五条の九第一項第一号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
  (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
 改正後の附則第十一項の規定は、令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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