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更新日:2023年10月23日

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(参考)令和5年度 市民墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]秋期貸出募集案内

令和5年度 市民墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]秋期貸出募集案内(受付は終了しました)

仙台市では、墓所を必要としている市民の皆様に、「いずみ墓園 合葬式墓所」の貸出を行います。つきましては以下のとおり募集を行いますので、募集内容等をよくお読みの上、お申し込みください。

なお、いずみ墓園の「一般・芝生・個別集合墓所」の貸出募集については、別ページでご案内しています

合葬式墓所の内覧会、令和5年度秋期の申込書の配布は終了しています。

(申込の際に収集した個人情報は、墓地貸出事務及び墓地管理事務に利用します。また、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会に情報の一部を提供します。)

 

1 申込手続

申込書類配付・申込受付期間

令和5年9月6日(水曜日)から令和5年10月6日(金曜日)まで(受付は終了しました)

申込書類を9月6日(水曜日)から市役所本庁舎(1階総合案内・2階市政情報センター・6階保健管理課)、区役所総合案内、総合支所、証明発行センター、仙台市営の各墓園(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)の管理事務所で配布します。

申込方法 

ご希望される墓所の「令和5年度いずみ墓園使用許可申込書(霊園使用許可申請書)」に必要事項を記入の上、添付書類と併せて、10月6日(金曜日)まで指定の封筒で郵送してください。(当日消印有効)

申込の際の注意事項

  1. 受付後の申込者その他記載事項の変更はできません。
  2. 既に市営墓地を使用している方の申込みは認められません(下記E・F区分申込みの場合を除く)。
  3. 同じ方からの申込みは1件までとなります。
  4. 次の場合は、申込みは無効となります。
  • 申込み資格がないとき
  • 同一の埋蔵対象者について、複数の方から申込みがあったとき
  • 必要な記載事項が記入されていない、または内容が明確でないとき
  • その他虚偽の申込みをしたとき

 

2 貸出墓所

所在地

仙台市いずみ墓園(仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1) 29区 合葬式墓所

お申込前にぜひ一度墓園をご見学ください。(開園時間は8時30分から16時30分、土曜日・日曜日・祝日も開園しています)

日曜日・祝日、お盆、お彼岸に地下鉄南北線泉中央駅から墓園内までバスが運行されます。(1日2便)

合葬式墓所とは?

上空からの写真

いずみ墓園合葬式墓所 三つ折りリーフレット(PDF:251KB)

  • 合葬式墓所とは、遺骨を他の方の遺骨と一緒に埋蔵(合葬)する形式の大きなお墓です。
  • 従来募集してきた「一般墓所」「芝生墓所」「個別集合墓所」よりも低額で利用できます。
  • 使用者やその親族などが墓石の建立やお墓の維持管理をする必要はありません。
  • お墓の承継者(あとつぎ)も不要です。
  • 募集区分によって、遺骨の埋蔵方式を以下の2タイプから選択可能です。
  1. 直接合葬:遺骨を合葬式墓所内の合同埋蔵室(右下写真)に直ちに合葬する方式
  2. 10年保管後合葬:遺骨を合葬式墓所内の個別埋蔵室(左下写真)に10年間安置した後に、合同埋蔵室に合葬する方式

個別埋蔵室の内部写真 合同埋蔵室の内部写真

  • 夫婦等2人ペアでの申込みも可能です。その場合、2人ペアの遺骨は個別埋蔵室での安置期間中及び合同埋蔵室への合葬後ともに隣同士に並べます。

 

3 申込資格等

申込みを検討している方は、ご自身が以下の区分(A)~(F)のいずれかに当てはまることを確認してください。

  • 本項目中の「基準日」とは、令和5年4月1日を指します。
  • 本項目中の「親族」とは、配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族のことを指します。
  • 本項目中の「市営墓地」とは北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園を指します。
申込区分と申込資格
区分 申込資格
(A) 仙台市民(以下「市民」)(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身のため使用するとき
(B) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、基準日時点で満65歳以上の親族1名(市民)のため使用するとき
(C) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、既に保有している親族の遺骨1体分(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(D) 市民が、既に保有している親族の遺骨(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(E) 市民が、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき
(F) 市民ではないが、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき

 

4 募集内容と料金

  • 永代使用料及び管理料は、指定した期日までに一括納入をお願いいたします。
  • 区分(A)~(C)を申込むことができるのは、仙台市民かつ令和5年4月1日時点で満65歳以上の方に限ります。
  • 記名板の設置を希望する場合は、1体あたり29,000円(F区分は43,500円)が永代使用料に加算されます。

 

区分(A)仙台市民(以下「市民」)で、ご自身の分1名分を生前予約する方:募集数60件
埋蔵方式 請求総額
(注2)
(うち永代使用料) (うち永代管理料)
直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円

 

区分(B)市民であるご自身と、その親族(市民かつ令和5年4月1日時点で満65歳以上)の分を生前予約する、または、区分(C)親族の遺骨1体(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)を埋蔵し、かつ市民であるご自身の分を生前予約する方:募集数40組(80体)

 

埋蔵方式 請求総額
(注2)
(うち永代使用料) (うち永代管理料)
10年間保管後合葬 178,800円 88,000円
(44,000円×2体)
90,800円
(45,400円×2体)

 

区分(D)市民で、親族の遺骨(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用したい方:募集数60件
遺骨等の数 埋蔵方式 請求総額
(注2)
(うち永代使用料) (うち永代管理料)
1体 直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円

1体

複数体 直接合葬 47,400円
(×体数)
38,000円
(×体数)
9,400円
(×体数)

 

区分(E)市民で、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用したい方、または区分(F)市民ではないが、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用したい方:募集数60件
区分 遺骨等の数 埋蔵方式 改葬元の墓所 請求総額
(注2)
(うち永代使用料) (うち永代管理料)
(E)市民の方 1体~複数体 直接合葬 一般墓所(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)
又は芝生墓所(いずみ墓園)から改葬する場合
(38,000+9,400×体数)円 38,000円 1体あたり9,400円
個別集合墓所(いずみ墓園)から改葬する場合 47,400円 38,000円 9,400円
(E)市民の方 1体 直接合葬
(F)市民ではない方 1体~複数体 直接合葬 一般墓所(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)
又は芝生墓所(いずみ墓園)から改葬する場合
(57,000+9,400×体数)円 57,000円円 1体あたり9,400円
個別集合墓所(いずみ墓園)から改葬する場合 66,400円 57,000円 9,400円
(F)市民ではない方 1体 直接合葬

 

5 必要書類等

全ての募集区分で共通の必要書類と、募集区分ごとに個別で必要な書類があります。

全募集区分共通の必要書類

  1. いずみ墓園合葬式墓所使用許可申込書(霊園使用許可申請書)(必要事項をご記入のうえ、63円切手を2か所に貼ってください)
  2. 申込者の住所が記載された住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)

募集区分ごとに個別で必要な書類

(A)

(全募集区分共通必要書類のみ)

(B)

戸籍謄本等【原本】・・・申込者と埋蔵対象者の続柄がわかるもの

(C)

(D)

次のうちどちらか 

遺骨が他の墓所に埋蔵されていない場合・・・埋蔵対象者の埋火葬許可証の写し

遺骨が既に他の墓所に埋蔵されている場合・・・墓地の管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明書等の写し

(E)

(F)

仙台市墓園使用許可証の写し(埋葬者一覧も含む)

 

6 抽選会

募集区分ごとに募集数の上限が設けられているため、申込み多数の場合は抽選を行います。抽選は公開で行います。

開催日時及び場所

開催日時

令和5年10月24日(火曜日) 午後3時から

市役所本庁舎5階第1会議室

来場の際には公共交通機関をご利用ください。駐車場の台数に限りがあるため、自家用車での来庁はご遠慮ください。

抽選会の結果等

抽選結果は当日会場に掲示・抽選翌日に市ホームページで公開するほか、はがきで申込者全員にお知らせしますので、来庁しなくても差し支えありません各募集区分において申込数が募集数を下回った場合は、その区分に関しては申込者全員を当選とし、抽選は行いません

補欠の方は、当選者の中から辞退者が出た場合、繰上げ当選となります。その場合は改めて通知します(繰上げ当選の有効期間は令和5年12月8日(金曜日)までです)。

 

7 納入方法

令和5年11月16日(木曜日)に永代使用料(記名板を申し込まれた場合は記名板の使用料を含む)と永代管理料の納入通知書を発送するので、同年12月1日(金曜日)までに最寄りの指定金融機関で一括納入してください。期限までに納入されない場合、墓所を使用することはできません。

 

8 墓園使用許可証の交付

保健管理課で永代使用料と管理料の納入が確認できた方から、順次、簡易書留で郵送します。
納入後2週間を過ぎても届かない場合は、保健管理課まで電話でご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。
金融機関の窓口でお支払いいただいた日から保健管理課で納入の確認ができるまで、1週間から10日程かかりますので、ご了承願います。

 

9 墓所の使用

墓園使用許可証を受け取った日から使用できます。納骨を行う際は、事前にいずみ墓園管理事務所に予約が必要です。

 

10 墓所の返還等

合葬式墓所に納骨した後は、原則として、墓所の返還(使用廃止)はできません。ただし、以下の場合は保健管理課にご相談ください。

  • 10年保管後合葬の場合で、個別埋蔵室での安置期間中であるとき(遺骨は返還します)

<注意>

使用許可を受けた後は、墓所を未使用の場合でも永代使用料(記名板を申し込まれた場合は記名板代の使用料を含む。以下同じ)・永代管理料はお返しできません。ただし、使用許可を受けた日から3年以内の返還の場合のみ永代使用料及び永代管理料の半額をお返しします。返還の詳細は、使用許可証と同時にお渡しする墓園使用ガイドをご覧ください。

 

11 使用許可の取り消し

次に該当する場合は、使用許可証交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。詳細は、使用許可証と同時にお渡しする墓園使用ガイドをご覧ください。

  1. 現に保有する遺骨を埋蔵するために合葬式墓所の使用許可を受けた者が、使用許可を受けた日から起算して1年を経過しても遺骨の埋蔵を完了しないとき
  2. 墓所を無断で譲渡したとき
  3. 遺骨の埋蔵以外の目的で使用したとき
  4. その他仙台市霊園条例等に違反したとき

 

12 注意事項

  1. 開園時間は、原則8時30分から16時30分までです。
  2. 集会室の利用(簡単な仏事等)については、事前に墓園管理事務所にご連絡ください。
  3. お参り後の供物やゴミは、必ずお持ち帰りください。くずかごは設置しておりません。
  4. 本市では、募集について業者に委託はしておりません

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お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157