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更新日:2022年7月25日

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災害弔慰金

支援の種類

給付

支援の内容

平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

支援内容
  支給額 対象者
死亡された方が死亡当時、対象者の生計を主として維持していた場合 500万円 下表1から5及び11に該当する方
上記以外の場合 250万円 下表6から10及び12に該当する方

対象となる方

  • 災害により死亡した方や災害に関連して死亡した方(被災時に仙台市に住所を有した方)のご遺族です。
  • 支給の範囲、順位は次のとおりです。
支給順位 対象者
1 配偶者(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
2 子(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
3 父母(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
4 孫(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
5 祖父母(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
6 配偶者(上記以外)
7 子(上記以外)
8 父母(上記以外)
9 孫(上記以外)
10 祖父母(上記以外)
11 兄弟姉妹(死亡された方によって主として生計を維持されていた)
12 兄弟姉妹(上記以外)
支給順位

※順位11、12の兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、または同居していた方に限ります。

※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に相当因果関係があるか否かを審査委員会にて判定することになります。その結果によっては支給認定されないこともあります。

※「主として生計を維持されていた」とは、いわゆる被扶養者であり、所得税法にいう控除対象配偶者及び扶養親族(法第2条第1項第33号、34号)となる方をいいます。

提出書類

  • 災害弔慰金に係る受領申出書(様式1)
  • 口座振込依頼書(様式2)
  • 受領される方の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)
  • 死亡診断書(検案書)等の写し(行方不明の場合は不要ですが、当時の状況、警察への捜索依頼の状況などを確認させていただきます)
  • 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)

※上記支給順位の1から5に該当する方が、亡くなられた方と別世帯だった場合(上記に加えて)

  • 生計同一に関する申立書(様式3)

注意事項

  • 「当該死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣がさだめるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
  • 後日、電話等で状況を確認させていただく場合があります。
  • 振込予定日は通知いたします。

お問い合わせ先

相談・申請窓口

受付時間
平日9時00分から16時30分まで

受付窓口
会場 所在地 電話番号
市役所本庁舎4階社会課 青葉区国分町3-7-1

022-214-8579
※番号を間違えないようにお願いします。

郵送の場合の送付先

〒980-8671仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください)

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194