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更新日:2022年7月25日

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災害障害見舞金

支援の種類

給付

支援の内容

平成23年東日本大震災により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円

対象となる方

災害により下記の障害を受けた方です。

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼機能及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

提出書類

  • 診断書(指定様式)※指定医による記入が必要です。健康福祉局社会課(電話:022-214-8541)にお問い合わせください。
  • 災害障害見舞金に係る受領申出書(様式1)
  • 口座振込依頼書(様式2)
  • 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)

注意事項

  • 「当該障害に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣がさだめるもの」が支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
  • 後日、電話等で状況を確認させていただく場合があります。
  • 振込予定日は通知いたします。

お問い合わせ先

相談・申請窓口

受付時間
平日9時00分から16時30分まで

受付窓口
会場 所在地 電話番号
市役所本庁舎4階社会課 青葉区国分町3-7-1 022-214-8541
※番号を間違えないようにお願いします。

郵送の場合の送付先

〒980-8671仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください)

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194