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更新日:2023年10月1日

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インボイス制度に関連する支援施策等について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。

 

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。売手が、買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために登録番号等の一定の事項が記載されたインボイス(適格請求書)を交付し、買手は売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)にもとづいて消費税の仕入税控除額の適用を受けることができます。

 

支援施策等

各種相談窓口

中小企業・小規模事業者インボイス相談窓口

中小企業庁では、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」(外部サイトへリンク)を開設しています。

インボイス・電子帳簿保存法に対応した経営相談窓口

公益財団法人仙台市産業振興事業団に設置している「仙台市中小企業応援窓口(愛称:オーエン)」において、毎週木曜日(祝日、年末年始は除く)に税理士が相談に応じています。相談は事前申込制ですので、詳しくはオーエンのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

インボイス対応に活用できる補助金

インボイスへの対応を支援するための国の補助金が用意されています。
詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください。

「インボイス(適格請求書)発行事業者」への登録を検討している方へ

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録すると課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。

登録は任意ですので、以下を参考にご自身の事業実態に合わせて、登録の要否をご検討ください。

売上先(買手)がインボイスを必要とするか
  • 売上先(買手)が課税事業者の場合、仕入税額控除のためインボイスの交付を求められます。
  • 売上先(買手)が課税事業者でも簡易課税制度を選択している場合、インボイスの交付が不要です。
  • 売上先(買手)が消費者や免税事業者の場合、インボイスの交付が不要です。
インボイス発行事業者の登録を受けた場合どうなるか
  • (これまで免税事業者だった場合)課税事業者として消費税の申告が必要になります。
  • 売上先(買手)の求めに応じて、インボイスを発行することができます。
インボイス発行事業者の登録を受けなかった場合どうなるか
  • (免税事業者の場合)消費税の納付が免除されます。
  • 売上先(買手)から求められても、インボイスを発行することはできません。
  • 取引先(売上先や仕入先)と価格を含めた取引条件の見直しを相談することを検討する必要があります。また、逆に、取引先から相談を受ける場合もあります。

また、仙台市では、令和4年11月24日に個人事業主向けインボイス対策ゼミを開催しました。ゼミの内容は以下のサイトで紹介していますのでご覧ください。

 

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(仙台市と取引のある事業者の方へ)

仙台市の適格請求書発行事業者登録番号については、以下のページからご確認ください。

 

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7338

ファクス:022-214-8321