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更新日:2022年9月15日

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公設浄化槽に関する申請・届出等

添付ファイル

事業の概要

戸建住宅、共同住宅や延床面積の2分の1以上が住宅である兼用住宅に設置される100人槽以下の合併処理浄化槽が対象です。浄化槽のうち本体の埋設、送風機設置や電気設備などを市が行いますが、設置費の約1割相当を負担していただきます。浄化槽の排水設備やトイレ改造などはご自分で行います。設置後は浄化槽の維持管理は市が行いますので、使用料がかかります。

事務の根拠

仙台市浄化槽事業条例第4条

事務の流れ

1.対象となる方

浄化槽処理促進区域内の住宅の所有者(建築しようとし、又は建築しようとしている場合にあっては、当該住宅の建築主)などで公設浄化槽の設置を希望する方
※浄化槽処理促進区域とは、

  • 公共下水道が整備されない区域
  • 農業集落排水施設及び地域下水道が整備されていない区域
    (仙台市のうち、公共下水道の事業計画区域、農業集落排水施設及び地域下水道処理区域を除いた区域)となります。

2.申請に必要なもの

設置申請書及び設置同意書のほかに、次の書類が必要です。

  • (1)公設浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
  • (2)住宅の配置図(公設浄化槽を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び公設浄化槽を設置しようとする場所を明示したもの)
  • (3)住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
  • (4)放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況を記載した図面

3.個人情報の取扱い

浄化槽法及び関連法令等並びに仙台市浄化槽事業条例に定めるところにより、公設浄化槽の適正な設置と維持管理を確保するために、申請書などに記載された個人情報は、申請等の事務処理に使用するほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供します。なお、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。

4.申請受付窓口

仙台市建設局下水道調整課施設係
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1(仙台市役所本庁舎5階)

5.その他特記事項

申請は区役所や総合支所では受け付けておりません。浄化槽設置に関することを直接お聞きすることになりますので、原則として窓口申請をお願いします。
ただし、工事請負業者等の代行申請は可能です。

申請・届出様式等一覧

申請・届出様式等一覧
様式名称 申請・届出等区分及び提出時期
公設浄化槽設置申請書 公設浄化槽の設置を申請するとき
公設浄化槽設置同意書 上記の公設浄化槽設置申請書に添付
既存浄化槽帰属申請書 既存浄化槽の市への帰属を申請するとき
既存浄化槽帰属同意書 上記の既存浄化槽帰属申請書に添付
公設浄化槽排水設備等工事計画書兼水洗化工事等融資あっせん申請書 公設浄化槽の排水設備工事を行おうとするとき、又は排水設備工事及び水洗便所への改造等に係る資金の融資あっせんを申請するとき
公設浄化槽排水設備等竣工届・使用開始届 公設浄化槽の排水設備工事が完了し、公設浄化槽の使用を開始しようとするとき
公設浄化槽使用休止届 公設浄化槽の使用を休止しようとするとき
公設浄化槽使用再開届 休止している公設浄化槽の使用を再開しようとするとき
公設浄化槽廃止届 公設浄化槽の使用を廃止しようとするとき
公設浄化槽使用者等変更届 公設浄化槽の使用者に変更があったとき又は公設浄化槽が設置されている住宅等・敷地・排水設備の所有者に変更があったとき速やかに
公設浄化槽住宅用途・住宅規模変更届 公設浄化槽が設置された住宅等の規模又は用途を変更しようとするとき
公設浄化槽移動等変更届 自己の都合により公設浄化槽を移動・撤去しようとするとき

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お問い合わせ

建設局下水道調整課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8233