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更新日:2024年3月5日

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児童手当

お知らせ

 

目次

                                                             

制度について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

支給要件

受給者

次のいずれかに該当する仙台市にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。

支給対象となる児童

0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童

※ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)

※お子様の出生・転入等に伴い、次の助成等も対象になる場合がありますので、ご確認ください。

支給額

支給額一覧
区分 対象 児童一人あたりの月額
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 一律 15,000円
3歳~小学生 第1子,第2子※ 10,000円
3歳~小学生 第3子以降※ 15,000円
中学生 一律 10,000円
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方 一律 5,000円
所得上限限度額以上の方 一律 支給なし

※請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
<Q&Aページ>支給額・所得制限についてへ

 所得制限限度額・所得上限限度額

当年4月~5月までの手当については前年度(前々年分)の所得で判定します。
当年6月~翌年5月までの手当については当年度(前年分)の所得で判定します。
世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が受給者となります。
施設里親等受給者については所得制限の適用はありません。

限度額一覧
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人以上

所得制限限度額

(収入額の目安)

6,220,000円

(8,333,000円)

6,600,000円

(8,756,000円)

6,980,000円

(9,178,000円)

7,360,000円

(9,600,000円)

1人増加につき
380,000円

加算

所得上限限度額

(収入額の目安)

8,580,000円

(10,710,000円)

8,960,000円

(11,240,000円)

9,340,000円

(11,620,000円)

9,720,000円

(12,000,000円)

1人増加につき
380,000円

加算

扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族の場合は1人につき6万円が上記所得制限限度額・所得上限限度額に加算されます。
<Q&Aページ>扶養親族等についてへ
<Q&Aページ>審査対象所得の計算方法へ

支給日

令和5年度は、以下の支給日に受給者名義の金融機関の口座へ振り込まれます。

<Q&Aページ>「児童手当の支給日に、振り込まれていません」へ

支給日

支給対象月
6月15日(木曜日) 2月~5月分
10月13日(金曜日) 6月~9月分
2月15日(木曜日) 10月~1月分

 

原則として、申請日の翌月分から支給されます。 <Q&Aページ>「15日以内」の数え方へ

仙台市から児童手当(特例給付)を受給されている方が、転出等により受給資格が消滅された場合には、仙台市から原則翌月15日に消滅日の月分まで支給いたします。事務処理の関係により、支給日が変わる場合があります。例えば、令和4年12月に、仙台市外に転出された場合、仙台市から令和5年1月13日(金曜日)に、令和4年10月~12月分の児童手当(特例給付)を支給いたします。

申請の仕方

新規申請

手続きについて

どのようなとき

〔1〕第1子が生まれたとき <Q&Aページ>里帰り出産をしたときへ

〔2〕他市町村から仙台市に転入したとき<Q&Aページ>単身赴任のときへ

〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

〔4〕所得上限限度額以上のため資格消滅又は却下となった後、所得額が所得上限限度額未満になったとき

いつまでに

〔1〕転出予定日
〔2〕出生日
〔3〕児童を養育し始めた日

翌日から15日以内  <Q&Aページ>「15日以内」の数え方へ

原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合,遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

誰が

児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)が住民登録している市区町村に申請してください。

(上記「どのようなとき」〔3〕の場合は,児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても、児童と同居する父または母に手当が支給されます。)

方法 直接窓口又は郵送(郵送請求の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。)
担当窓口 各区役所保育給付課,各総合支所保健福祉課
必ず提出する書類

認定請求書

<以下の添付書類は後日提出してもかまいません>

請求者名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行も可。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。) <Q&Aページ>指定可能な金融機関へ

該当者のみ添付が必要になる書類(後日提出してもかまいません)

〔1〕単身赴任等により児童と別居している方

監護・生計(同一・維持)に関する申立書

〔2〕離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方
児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中であることを明らかにできる書類

(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書,調停不成立証明書等)

〔3〕請求者の健康保険証の写し(申請者が共済組合に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合に限り必要です。なお、児童のものではなく請求者の保険証が必要です。)

〔4〕上記の方以外にも添付書類が必要になる方もいらっしゃいますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

各種申立書等書類

申請後 受給資格が認定された方には「認定通知書」が、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」が郵送されます。

 

その他、申請が必要な事由

以下の場合も申請が必要になりますので、申請書等をお住まいの区の区役所・総合支所担当窓口まで提出または郵送してください。
新たに児童が増え増額手続きをする方は出生日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。 <Q&Aページ>「15日以内」の数え方へ

その他、申請について
出生等により新たに児童が増えた 額改定認定請求書・額改定届 <Q&Aページ>里帰り出産をしたときへ
仙台市から他市町村に転出する 受給事由消滅届
口座を変更したい

変更届

新たに指定したい金融機関口座の写し(受給者名義のものに限ります)

郵送で申請する方は、本人確認のために運転免許証や保険証など身分証明の写しも同封してください。請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。

児童手当の手続きでは、申請書へのマイナンバーの記載や本人確認を求める場合があります。
お持ちの方は「マイナンバーカード(個人番号カード)」のご持参をお願いします。

この他にも申請が必要な場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
また,請求内容に変更が生じた場合等で、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。

申請書等ダウンロード

申請書一覧
申請が必要な事由 申請書等の名称 記入例
新規に申請するとき(第1子の出生や市外からの転入など)

◆認定請求書(PDF:169KB)

 

◆保険証貼付用紙(PDF:102KB)

※申請者が共済組合に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合のみ提出が必要です。

【記入例】認定請求書(PDF:306KB)
養育する児童が増えた,減ったとき(手当の額が増減するとき)

◆額改定認定請求書・額改定届(PDF:159KB)

 

請求者の健康保険証の写し

※3歳未満の児童を養育している場合のみ提出が必要です。

【記入例】額改定認定請求書・額改定届(PDF:280KB)

口座を変更するとき

受給者や配偶者,児童の住所や氏名が変わったとき

婚姻,離婚したとき

受給者と児童の同居・別居状況が変更になるとき等

◆変更届(PDF:138KB)

 

※仙台市で住民票等により配偶者の状況が確認できない場合、戸籍謄本の写し等の提出をお願いすることがあります。

【記入例】変更届(PDF:252KB)
受給者が市外へ転出するとき
受給者が公務員になったとき等
◆受給事由消滅届(PDF:124KB) 【記入例】受給事由消滅届(PDF:282KB)
単身赴任等で受給者が児童と別居しているとき ◆監護・生計(同一維持)に関する申立書(PDF:137KB) 【記入例】監護・生計(同一)に関する申立書※実子の場合(PDF:186KB)
実子でない児童を監護しているとき等 ◆監護・生計(同一維持)に関する申立書(PDF:137KB) 【記入例】監護・生計(維持)に関する申立書※実子でない場合(PDF:183KB)
離婚協議中で夫婦が別居している場合などに、児童と同居する父または母が申請するとき ◆児童手当等の受給に係る申立書(同居父母)(PDF:173KB) 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(同居父母)(PDF:200KB)
配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が仙台市と異なるとき ◆児童手当等の受給に係る申立書(配偶者からの暴力等)(PDF:115KB) 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(配偶者からの暴力等)(PDF:187KB)
戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育しているとき ◆児童手当等の受給に係る申立書(無戸籍児童)(PDF:112KB) 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(無戸籍児童)(PDF:174KB)
児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請するとき ◆児童手当等の受給に係る申立書(未成年後見人)(PDF:115KB) 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(未成年後見人)(PDF:183KB)
児童が海外留学しているとき ◆児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDF:168KB) 【記入例】児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDF:197KB)
支払を証明する書類が必要なとき ◆支払通知書発行申請書(PDF:76KB) 【記入例】支払通知書発行申請書(PDF:736KB)

公務員の場合

申請される方が公務員である場合は、所属庁(勤務先)に申請してください。

(ただし、独立行政法人の職員の方は、仙台市に申請してください。)

退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。

<Q&Aページ>公務員になったとき・辞めたときへ

「現況届」について

現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届です。

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の1.から5.に該当する方を除き、6月1日の状況を市区町村で確認できる方は提出不要となりました。現況届が必要な方には、仙台市から6月中旬頃にご案内をお送りします。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が仙台市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、仙台市から提出のご案内があった方

現況届を提出されない場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支払いができなくなりますので、
必ず提出してください。また、児童を養育している人が複数(例えば父と母)いる場合、現況届の審査を行った結果、手当を受ける人が変更になる場合があります。その際は、新たに手当を受けることになった人がお住まいの市区町村に申請手続きを行う必要があります。

なお、公務員の方については、児童手当を支給している所属庁(勤務先)から現況届が配布されます。

「支払通知書」について

児童手当(特例給付)の支給については、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。支払を証明する書類が必要な場合は、申請により「支払通知書」を発行しますので、お住まいの児童手当担当窓口までお問い合わせください。

申請は郵送でも可能です。下記申請書および記入例をご確認いただき、児童手当担当窓口にお送りください。

支払通知書発行申請書(PDF:76KB)

【記入例】支払通知書発行申請書(PDF:736KB)

よくある質問

児童手当<よくある質問>
支給額・所得制限について、申請について、現況届について等 児童手当に関するQ&Aのページです

児童手当パンフレット

 申請・お問い合わせ先

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

    (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

区役所・総合支所・担当窓口一覧
担当窓口 住所 連絡先
青葉区役所  保育給付課 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111
宮城野区役所 保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111
若林区役所  保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111
太白区役所  保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111
太白区秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111
泉区役所   保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111

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お問い合わせ

青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
電話番号:022-225-7211

青葉区宮城総合支所保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111

宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
電話番号:022-291-2111

若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111

太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
電話番号:022-247-1111

太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111

泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
電話番号:022-372-3111

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。