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更新日:2021年1月13日
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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
また、出生日や前住所地で転出届に記載した転出予定日(事由発生日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から児童手当が支給されます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染者等との接触の機会を減らす等の理由で外出を控えたことにより申請が遅れた場合には、申し出により「事由発生日の翌日から15日以内」に申請したものとして受け付けます。
※「15日」として数える日数には閉庁日(土日、祝日等)も含めます。
※「15日目」が閉庁日(土日、祝日等)の場合は、翌開庁日が申請期限日となります。
各区役所・総合支所窓口または郵送による申請が可能です。
※郵送によるお手続きの場合,各区役所・総合支所に到着した日が申請日となります。
公務員の方は勤務先に申請してください。
申請が遅れた月分の手当は受給できなくなります。
児童手当は、出生日・転入日(転出予定日)等の翌日から数えて15日以内にお手続きいただくことにより、出生日・転入日(転出予定日)等の属する月の翌月から支給されます。ただし、出生日・転入日(転出予定日)等の翌日から数えて15日目が土日、祝日など閉庁日の場合は、その翌開庁日を15日目(申請期限日)として扱います。大型連休や年末年始などの場合は、閉庁に伴い、お手続きいただく窓口開庁日も通常より少なくなるため、注意が必要です。(お盆は開庁しております。)
※公務員として勤務先から児童手当を受け取っている方が、退職等により公務員でなくなった場合、住民登録している市区町村から支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。
仙台市では,児童手当受給者のみなさまに現況届(必要提出書類等)のご案内を毎年6月中旬に郵送いたします。
現況届は,6月1日現在の児童手当の受給資格について,毎年確認するために必要な届です。
現況届を提出されない場合,受給資格があっても,6月分以降の児童手当の支払いができなくなりますので,
下記のとおり必ず提出してください。
なお,6月中旬の郵送を待たずに提出先の窓口で現況届の手続きをすることもできます。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。
提出期限 | 令和2年6月30日(火曜日) |
---|---|
提出先 | |
添付書類 |
【必ず必要なもの】 【その他の書類が必要となる方】 児童と別居している方 児童の住所が仙台市外の場合 受給者自身の子でない児童を養育している方 |
仙台市児童手当コールセンター
022-200-2725
期間:令和2年6月1日~令和2年7月31日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分~午後5時まで
平成24年4月から『子ども手当』は『児童手当』に変わりました。
平成28年1月から番号制度が始まりました。
児童手当の手続きでは、申請書へのマイナンバーの記載や本人確認を求める場合がございます。
お持ちの方は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは「通知カード」及び「顔写真付きの証明書(運転免許証など)」のご持参をお願いします。
受給者
次のいずれかに該当する仙台市にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち,生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に,父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で,支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし,支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。
支給対象となる児童
0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(生年月日が平成17年4月2日以降の児童)
※ただし,国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)
区分 | 対象 | 児童一人あたりの月額 |
---|---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 一律 | 15,000円 |
3歳~小学生 | 第1子,第2子※ | 10,000円 |
3歳~小学生 | 第3子以降※ | 15,000円 |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
所得制限限度額以上の方 | 一律 | 5,000円 |
※生年月日が平成14年4月2日以降の児童の中での出生順
<Q&Aページ>支給額例へ
当年4月~5月までの手当については前年度(前々年分)の所得で判定します。
当年6月~翌年5月までの手当については当年度(前年分)の所得で判定します。
世帯の合算所得ではなく,受給者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し,所得の高い方が受給者となります。
施設里親等受給者については所得制限の適用はありません。また所得制限限度額は,今後国の制度改正によって変更される場合があります。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額 | 6,220,000円 | 6,600,000円 | 6,980,000円 | 7,360,000円 | 1人増加につき 380,000円加算 |
給与収入額(目安) | 8,333,000円 | 8,756,000円 | 9,178,000円 | 9,600,000円 | ― |
扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族の場合は1人につき6万円が上記所得制限限度額に加算されます。
<Q&Aページ>扶養親族等についてへ
<Q&Aページ>所得制限限度額の計算の仕方へ
以下の支給日に受給者名義の金融機関の口座へ振り込まれます。
原則として,申請日の翌月分から支給されます。
公務員の方は勤務先へ認定請求してください。(ただし,独立行政法人の職員の方は,仙台市に認定請求してください。)
<Q&Aページ>公務員になったとき・辞めたときへ
受給者が単身赴任等により児童と別居した状態で仙台市に転入する場合は,支給先が仙台市に変更になりますので,新たに仙台市に認定請求をしてください。
どのようなとき | 〔1〕他市町村から仙台市に転入したとき 〔2〕第1子が生まれたとき 〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき |
---|---|
いつまでに |
〔1〕転出予定日 の翌日から15日以内(申請が遅れた場合,遅れた月分の手当は受給できなくなりますので,ご注意ください。) |
誰が |
児童の父母のうち,生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方) (上記「どのようなとき」〔3〕の場合は,児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても,児童と同居する父または母に手当が支給されます。) |
方法 | 直接窓口又は郵送(郵送請求の場合,請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。) |
担当窓口 | 各区役所保育給付課,各総合支所保健福祉課 |
必ず提出する書類 |
<以下の添付書類は後日提出してもかまいません> 請求者名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行も可。配偶者,児童名義の口座へは支給できません。) |
該当者のみ添付が必要になる書類(後日提出してもかまいません) |
〔1〕単身赴任等により児童と別居している方 監護・生計(同一・維持)に関する申立書 〔2〕離婚協議中で夫婦が別居し,児童と同居している方 (協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本,調停期日呼出状の写し,家庭裁判所における事件係属証明書,調停不成立証明書等) 〔3〕上記の方以外にも添付書類が必要になる方もいらっしゃいますので,詳しくは担当窓口にお問い合わせください。 |
申請後 | 受給資格が認定された方には「認定通知書」が,認定されなかった方には「認定請求却下通知書」が郵送されます。 |
<Q&Aページ>「15日以内」の数え方へ
<Q&Aページ>指定可能な金融機関へ
<Q&Aページ>里帰り出産をしたときへ
以下の場合も申請が必要になりますので,申請書等をお住まいの区の区役所・総合支所担当窓口まで提出または郵送してください。
新たに児童が増え増額手続きをする方は出生日の翌日から【15日以内】に申請してください。申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので,ご注意ください。
出生等により新たに児童が増えた | 額改定認定請求書・額改定届 |
---|---|
仙台市から他市町村に転出する | 受給事由消滅届 |
口座を変更したい |
新たに指定したい金融機関口座の写し(受給者名義のものに限ります) |
郵送で申請する方は,本人確認のために運転免許証や保険証など身分証明の写しも同封してください。請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
この他にも申請が必要な場合がありますので,詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
また,請求内容に変更が生じた場合等で,支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は,手当を返還していただくことになります。
申請が必要な事由 | 申請書等の名称 | 記入例 |
---|---|---|
新規に申請するとき(第1子の出生や市外からの転入など) | ◆認定請求書(PDF:171KB) | 【記入例】認定請求書(PDF:314KB) |
養育する児童が増えた,減ったとき(手当の額が増減するとき) | ◆額改定認定請求書・額改定届(PDF:137KB) | 【記入例】額改定認定請求書・額改定届(PDF:272KB) |
口座を変更するとき 受給者と児童の同居・別居状況が変更になるとき等 |
◆変更届(PDF:114KB) | 【記入例】変更届(PDF:255KB) |
受給者が市外へ転出するとき 受給者が公務員になったとき等 |
◆受給事由消滅届(PDF:124KB) | 【記入例】受給事由消滅届(PDF:282KB) |
単身赴任等で受給者が児童と別居しているとき | ◆監護・生計(同一維持)に関する申立書(PDF:137KB) | 【記入例】監護・生計(同一)に関する申立書※実子の場合(PDF:186KB) |
実子でない児童を監護しているとき等 | ◆監護・生計(同一維持)に関する申立書(PDF:137KB) | 【記入例】監護・生計(維持)に関する申立書※実子でない場合(PDF:182KB) |
離婚協議中で夫婦が別居している場合などに,児童と同居する父または母が申請するとき | ◆児童手当等の受給に係る申立書(PDF:105KB) | 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(PDF:154KB) |
児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請するとき | ◆児童手当等の受給に係る申立書(未成年後見人)(PDF:90KB) | 【記入例】児童手当等の受給に係る申立書(未成年後見人)(PDF:124KB) |
児童が海外留学しているとき | ◆児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDF:151KB) | 【記入例】児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDF:200KB) |
児童手当<よくある質問>
支給額・所得制限について,申請について,現況届について等 児童手当に関するQ&Aのページです
お住まいの区の下記,区役所・総合支所担当窓口まで
担当窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
青葉区役所 保育給付課 | 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 | 022-225-7211 |
宮城総合支所 保健福祉課 | 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 | 022-392-2111 |
宮城野区役所 保育給付課 | 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 | 022-291-2111 |
若林区役所 保育給付課 | 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111 |
太白区役所 保育給付課 | 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 | 022-247-1111 |
秋保総合支所 保健福祉課 | 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 | 022-399-2111 |
泉区役所 保育給付課 | 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 | 022-372-3111 |
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