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更新日:2023年6月19日

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まち美化活動/ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例 条例制定までの歩み

(1)まちに散らばるごみ

歩道に散らばるたばこの吸い殻、植え込みの陰の空き缶、公園に残されたファスト・フードなどの包装容器…。「杜の都・仙台」でも、これら「ポイ捨てごみ」の散乱により、まちの美観が損なわれています。

「ポイ捨てごみ」がはらむ問題は、まちの美観にとどまりません.たばこのフィルターやプラスチック、金属類などの分解されにくい材質のごみが、動物の誤食やからまり以外にも自然に影響を与えていることはいうまでもないことです。

「ポイ捨てごみ」対策は、まちの美観、自然に与える影響の両面から、環境との共生をめざす仙台市のまちづくりにとって重要な課題となっています。

西公園での散乱ごみの写真

盛り上がったお花見…のあと
(西公園)

肴町公園での散乱ごみの写真

楽しい楽しいお弁当…のあと
(肴町公園)

元梶町公園での散乱ごみの写真

公園のごみ
(元鍛冶町公園)

 

空き地の散乱ごみの写真

空き地のごみ
(国分町)

排水口に捨てられたごみの写真

排水口の蓋を開けると…。
黒いしみはガムの付着跡
(仙台駅前)

ビルのすきまに捨てられた写真

ビルのすき間の奥深くまで
(一番町)

(2)ポイ捨てのないまちづくり

 

ア.ごみは誰が掃除するの

仙台市では、灰皿やごみ箱などの回収容器が設置されている場所以外では「ごみは持ち帰り」が原則です。しかし現実には、公園、道路などの公共の場所に限らず、私有地にも「ポイ捨てごみ」が散乱しています。

捨てられたごみを掃除する責任は、まず第一に捨てた本人にありますが、誰が捨てたのか分からず、放置されてしまった場合は、その場所(土地・建物等)の所有者または管理者が責任を持って清掃しなければなりません。このため所有者または管理者にとっては、その土地・建物等を清潔に維持するための費用が必要となります。仙台市が管理する道路や「ポイ捨てごみ」の目立つ公園などの清掃のために使われている経費もかなりの額に上っています。

 

イ.過去の取り組み

市は昭和37年に「健康都市宣言」を行い、門前清掃やまちぐるみ清掃という形で、市民と行政が一体となって美化・清掃活動に取り組んできました。また、昭和63年には、市民、事業者及び行政がそれぞれに果たすべき役割を規定するとともに、特に市民に対しては、「ごみの持ち帰り」を基本とした環境美化施策への協力を求める「仙台市環境美化の促進に関する条例」を制定しました。さらに、平成8年には「仙台市環境基本条例」を、翌9年には「杜の都環境プラン(仙台市環境基本計画)」を策定し、「自然生態系を重視する都市」「生活環境が健康で安全かつ快適に保たれる都市」の構築に向けて、ポイ捨て行為の抑制や美化活動への積極的な参加を市民に促してきました。

この間、「まち美化推進モデル地区」の指定等による地域での活動や各種キャンペーン、啓発事業等の実施によって、散乱ごみ問題や環境美化に対する市民意識の高まりも見られましたが、残念ながら道端や植え込み等に散乱する空き缶やたばこの吸い殻等は後を絶ちません。

(3)「ポイ捨てごみから、まちづくりを考える」キャンペーン

こうした状況を踏まえて、実効性のある施策の方向性等について検討するため、平成9年に市民や学識経験者で構成する「仙台まち美化懇話会」を設置し、散乱ごみ対策のあり方について、教育や啓発による「ポイ捨てしない人づくり」と美化・清掃活動や社会システムの整備等による「ポイ捨てしにくい環境づくり」の必要性が提言されるとともに、市と市民及び事業者の連携・協力による取り組みの重要性が指摘されました。

これを受けて、平成10年度からは散乱ごみ対策を市民参加による「まちづくり」の問題と位置づけて、「ポイ捨てごみから、まちづくりを考えるキャンペーン」を展開し、フォーラムの開催等を通じて多くの市民から意見をいただきました。それらの意見を踏まえて、平成11年3月「ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例」を制定し、平成11年5月30日、「ごみゼロの日」に施行しました。

話し合いの様子 パレードの様子

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