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更新日:2023年4月1日

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製造営業の許可申請

※電子申請(:D-Sendaiオンライン申請システム)はこちら(外部サイトへリンク)から

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

概要説明

火薬若しくは爆薬を製造する製造所であってこれを原料として信号えん管,信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業,娯楽,スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する火薬類の製造(変形又は修理を含む。)の業を営もうとする場合は許可を受けなければならない。

事務の根拠

火薬類取締法第3条及び法第56条の2,施行令第16条第1項

申請・届出窓口

消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111

手続きの時期

火薬類の製造の業を営もうとするとき

提出書類

火薬類製造営業許可申請書(様式第1) 2部提出

添付書類

  1. 事業計画書
  2. 危害予防計画書
  3. 危害予防規程認可申請
  4. 保安教育計画認可申請
  5. 火薬類製造保安責任者等選任届
  6. 設置場所位置図,付近見取図
  7. 火薬庫,製造所及び庫外貯蔵所の構造図,設備図及び明細書
  8. 建築物確認通知書の写し(2級火薬庫の場合は除く)
  9. 申請場所が借地の場合に所有者の承諾書等
  10. 事業及び火薬庫の継承を証する書面(必要に応じて)
  11. 定款の写し及び登記簿謄本(個人の場合は住民票抄本)
  12. 申請者(法人の場合は全役員)の身元証明書
  13. 相続,遺贈又は営業の譲渡,法人の合併・分割により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合は,継承を証する書類(この場合1,2に掲げる書類を省略できる。)

手数料

必要

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411