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更新日:2023年4月1日

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高圧ガス製造施設等軽微変更届(第一種製造者,冷凍を除く)

※電子申請(:D-Sendaiオンライン申請システム)はこちら(外部サイトへリンク)から

届書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

概要説明

第一種製造者が、次の工事をした場合

  1. 高圧ガス設備の取替えの工事であって,処理能力の変更を伴わないもの
    特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除き,高圧ガス設備の取替えは大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。
    ※「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。
  2. ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除く)の変更の工事
  3. ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
  4. 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事

事務の根拠

高圧法第14条第2項,一般則第15条第2項,液石則第16条第2項

申請・届出窓口

消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111

手続きの時期

完成後、遅滞なく。

提出書類

高圧ガス製造施設軽微変更届書(一般則様式第5,液石則様式第5)

添付書類

  1. 変更の概要を記入した書面
    • (1)変更の目的
    • (2)変更の内容
  2. 高圧法第14条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面

手数料

不要

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411