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更新日:2023年10月24日

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事業所税の申告・届出・納付等について

事業所税申告の手引き等

 

申告等の様式

以下のリンク先からダウンロードしてお使いください。

 

申告義務者

仙台市内に所在する事業所等において事業を行う法人または個人のうち、課税標準の算定期間の末日現在において下記の要件に該当する方

※算定期間とは、法人にあっては事業年度、個人にあっては1月1日から12月31日までの期間です。

(1)申告納付

 ア.仙台市内の全ての事業所等の合計床面積(非課税床面積を除く)が1,000平方メートルを超える場合

 イ.仙台市内の全ての事業所等の合計従業者数(非課税従業者数を除く)が100人を超える場合

(2)税額のない方の申告

 ア.前事業年度または前年中に事業所税の税額があった方

 イ.仙台市内の全ての事業所等の合計床面積が700平方メートルを超えている場合

 ウ.仙台市内の全ての事業所等の合計従業者数が70名を超えている場合

 

申告納付期限

  • 法人…事業年度終了日の翌日から2か月以内
  • 個人…翌年の3月15日まで

 

みなし共同事業の特例

同一家屋内で特殊関係者が事業を行っている場合など、特別の事情があるときは、その特殊関係者の事業所床面積と従業者数を合算して免税点判定を行う等の扱いがなされます。

みなし共同事業の特例の詳細についてはこちら(PDF:835KB)をご覧ください。

 

非課税・課税標準の特例・減免

事業所税においては、その創設の趣旨・目的・性格等からみて事業所税を課税すべきではない、または軽減すべきものと考えられる事業所等について、非課税または課税標準の特例の措置が講じられています。

また、特別の事情がある場合において減免を必要と認める者に限り、事業所税の減免を受けることができます。

非課税・課税標準の特例・減免の詳細についてはこちら(PDF:843KB)をご覧ください。

なお、対象となる施設については、以下をご確認ください。

 

申告書等の提出先

事業所税の申告書等の提出先は次のとおりです。

窓口に提出する場合

市民税企画課 法人課税係

所在地

仙台市青葉区二日町1番1号(仙台市役所北庁舎4階)

開庁時間

午前8時30分~午後5時(土曜日及び日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

交通アクセス(最寄の交通機関からの道順)

  • 地下鉄(市営地下鉄南北線)

  勾当台公園駅北1出口から徒歩約2分

  • バス(最寄のバス停から)

  「県庁市役所前」停留所下車、徒歩約1分

※北庁舎には駐車場がありません。車で来庁される場合は、勾当台公園地下駐車場または二日町駐車場をご利用ください。駐車場は大変混雑しておりますので、ご来庁の際は、公共交通機関のご利用をお願いします。

郵送で提出する場合

〒980-8671

仙台市青葉区国分町3丁目7番1号

仙台市役所 市民税企画課 法人課税係 (課名を必ずご記載ください)

※控えの返信が必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り、返送先の記入をしたもの)を同封してください。

電子申告による場合

申告は、紙の申告書を提出する方法のほか、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を使って、インターネット上で事業所税の電子申告をすることもできます。

電子申告については「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

納付の方法

納付は、金融機関窓口のほか、ATMやインターネットバンキングを利用した電子納付(ペイジー)をすることもできます。また、電子申告したものについては「eLTAX(エルタックス)」における地方税共通納税システムの利用により、複数の自治体へ一括して電子納付をすることもできます。

地方税共通納税システムについては、「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-1101

ファクス:022-214-1119