ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > まち・建築 > 土地の取引 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
ID:018-48C67
更新日:2022年7月29日
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届出書又は申出書は2部(正本1部及び写し1部)提出
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、都市計画施設の区域内の土地や一定規模以上の土地等を有償で譲渡しようとする場合、所有者は、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他のことを仙台市長に届け出る必要があります。また同様に、一定の条件を満たす土地の所有者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望する場合、仙台市長に対しその旨を申し出ることができます。
下記に掲げるいずれかの土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他の事項を仙台市長に届け出る必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
下記に掲げるいずれかの土地の所有者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、仙台市長にその旨申し出ることができます。
公拡法の届出又は申出がされると、仙台市長は、買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、当該届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。
なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。
公拡法の届出・申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
公拡法の届出又は申出により地方公共団体等に土地を売却した場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
届出書又は申出書、委任状及び添付図面等(※)を、財政局財産管理課(市役所本庁舎4階)に持参又は郵送してください。
なお、届出書又は申出書は2部(正本1部及び写し1部)、委任状及び添付図面等は1部必要です。
※添付図面等…位置図(住宅地図)、実測図又は公図の写し、登記事項証明書(土地・建物)の写し
公拡法では、3週間以内に通知することとされています。
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