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更新日:2023年6月30日

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低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

1.制度の概要

令和5年度の税制改正により本特例措置に係る譲渡の適用期間が令和7年12月31日まで延長されました。
延長と併せて、要件や様式なども一部変更となっています。

個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下(市街化区域等にある宅地であれば800万円以下)であり一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

主な適用要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内にある低未利用土地等(※1)であることについて、市区町村長の確認がされたもの
  • 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域等にある宅地(※2)であれば800万円)を超えないこと

(※1)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

(※2)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
なお、仙台市では所有者不明土地対策計画は作成しておりません。

 

(注)上記以外にもいくつかの条件がございます。詳しくは下記の各税務署にお問い合わせください。

 

仙台市内の税務署一覧  

  • 仙台北税務署(管轄:青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区)   電話:022-222-8121
  • 仙台中税務署(管轄:青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区)  電話:022-783-7831
  • 仙台南税務署(管轄:太白区)                 電話:022-306-8001

 

2.低未利用土地等の確認について

手続きの流れ

手続きの流れ

確定申告に先立ち、当該土地等が所在する市区町村長に低未利用地等確認の申請が必要になります。

 

低未利用土地等確認申請書の交付について

本特例を受けるには、確定申告において、譲渡した土地等が所在する市区町村が発行する「低未利用地等確認書」の添付が必要になります。仙台市内に譲渡した土地等がある場合は、仙台市が「低未利用土地等確認書」を交付します。

 

低未利用土地等確認申請書などの様式及び提出書類

提出目的

提出書類

低未利用土地等であることの確認
  • 低未利用地等確認申請書(別記様式[1]-1)
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類(1.2.3いずれの書類も提出できない場合は、住宅政策課にお問い合わせください)(仙台市では空き家バンクを実施しておりません)
  1. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  2. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(閉栓日が記載されている領収書など)
  3. 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(別記様式[1]-2)
譲渡後の利用についての確認
  • 譲渡後の利用について証した書類(別記様式[2]-1または 別記様式[2]-2または別記様式[3])
その他の要件の確認等
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 付近見取図(位置図)

 

提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

・市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類について(PDF:332KB)

 

確認申請書類の様式はこちら

・別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:37KB)

・別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:35KB)

・別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:38KB)

・別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:35KB)

・別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:35KB)

 

 

制度チラシはこちら

低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について(制度チラシ)(PDF:756KB)

 

3.低未利用土地等確認申請書の交付申請窓口

申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。

添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。

申請書の提出から確認書交付までは、1週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、

  さらに日数を要しますので、余裕をもって申請ください。

なお、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。

直接持参の場合

<提出先>                                                                      

仙台市青葉区二日町12-34 住宅政策課(仙台市役所二日町第五仮庁舎9階(オンワード樫山仙台ビル))

問い合わせ先 Tel022-214-8330

郵送の場合                                                                     

手を貼り返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒を同封してください。返信先は申請者本人に限ります。

<送付先>                                                                    

〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 都市整備局住宅政策課(低未利用土地等確認担当)あて

 

 

 

 

 

 

 

関連リンク

本制度の概要や手続きについては、国土交通省ホームページでも公表しています。

 

 

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8330

ファクス:022-268-2963