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更新日:2023年2月6日

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交通事故などが原因で介護が必要になった場合は

交通事故などで他人(第三者)から被害を受け,介護が必要になった場合,その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。しかし,損害賠償に時間がかかる場合もあるため,一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い,後日,被害を受けた方に代わって,保険者(仙台市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額の請求を行います。
そのため,交通事故などで他人(第三者)から被害を受けたことが原因で,介護保険サービスが必要になった場合は,区役所に届出が必要です。

  • 介護保険法第21条
    市町村は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

提出書類

交通事故の場合

提出書類

書類の概要

1.第三者行為の届出書(ワード:21KB)

本人以外の家族,損害保険会社等が提出する場合は,委任状を添付してください。

2.事故発生状況報告書(ワード:89KB)

事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。

医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。

3.交通事故証明書

交通事故の事実を証明する書類で,自動車安全運転センターが発行します。

交番,警察署にある請求書で請求を行い,後日郵送することもできます。

医療保険等で既にお持ちの場合は写しでも可です。

4.念書(本人側が作成)(ワード:21KB)

被保険者(本人)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち,介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得するということを,被保険者(本人)が約束する書類です。

5.「示談書」の写し

相手方との間で示談が成立している場合に提出していただきます。

 

その他の事故の場合

提出書類

書類の概要

1.第三者行為の届出書(ワード:21KB)

本人以外の家族,損害保険会社等が提出する場合は,委任状を添付してください。
2.事故発生状況報告書(ワード:21KB) 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
3.念書(本人側が作成)(ワード:21KB) 被保険者(本人)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち,介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得するということを,被保険者(本人)が約束する書類です。
4.「示談書」の写し 相手方との間で示談が成立している場合に提出していただきます。

 

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443