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更新日:2016年9月20日

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市長の決定((仮称)東部復興道路(主要地方道塩釜亘理線外1線)整備事業)

環境影響評価手続の簡略化についての決定

平成24年12月19日付H24環環都第1305号で仙台市環境影響評価条例(以下「条例」という。)附則第7項の適用が認められている標記の環境影響評価手続についての,同条例附則第8項に基づく手続簡略化の内容は下記のとおりです。

  1. 手続簡略化の内容
    • 1)準備書の縦覧期間の短縮
      条例第14条第1項に規定する縦覧期間について,2週間の範囲内で短縮すること。
    • 2)準備書に対する意見書提出期間の短縮
      条例第16条第1項に規定する環境の保全及び創造の見地から意見を有する者が事業者に対し意見を述べることができる期間の終了日を,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間から2週間までの間とすること。
    • 3)準備書の作成について
      条例第13条第1項の準備書の作成に際し,方法書に実施が記載された現地調査の一部を文献調査で代替すること。
      この際,方法書に記載した期間,現地調査を継続し,その結果により環境影響評価を見直し,一般への公表,意見聴取及び応答の機会を設けるとともに,可能な限り環境影響評価審査会への報告を行い,必要に応じて追加的な環境保全措置を検討し評価書に記載すること。
      また,簡略化の影響を最小限にするため,事後調査制度の十分な活用などにより,工事着手後も必要に応じて追加的な環境保全措置を検討・実施すること。

お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580