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更新日:2023年6月19日

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指定消防水利(変更・撤去・使用不能)届出書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

消防法第21条第3項および消防水利管理調査規程事務処理要綱第4条第2項に基づき、指定した消防水利を変更・撤去・使用不能の状態に置こうとする場合は、管轄の消防署長に届出なければなりません。

届出方法等

  1. 届出場所
    対象水利を管轄する消防署の警防課管理係(宮城消防署にあっては、署管理係)に届出をしてください。添付ファイルにある様式で提出するほか、口頭等により行うことができます。
  2. 届出場所およびお問い合わせ先
    青葉消防署警防課管理係(電話番号:022-234-1121)
    宮城野消防署警防課管理係(電話番号:022-284-9211)
    若林消防署警防課管理係(電話番号:022-282-0119)
    太白消防署警防課管理係(電話番号:022-244-1119)
    泉消防署警防課管理係(電話番号:022-373-0119)
    宮城消防署管理係(電話番号:022-392-8119)

お問い合わせ

消防局警防課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-4280