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更新日:2023年10月13日

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総合設計制度の拡充について(街区設計型総合設計)

制度拡充の目的

都心部において更なる業務機能の増進を図るため、総合設計制度を拡充し、容積率緩和の選択肢を増やすことで、建物の更新や敷地の共同化をさらに促進します。

制度の概要

都市再生緊急整備地域で、敷地内に一定割合以上の空地を確保する計画において、周囲を道路等に囲まれた整形な街区であり、かつ敷地の一辺がその街区の一辺すべてを占める場合、基準容積率が最大1.5倍となる制度です。

拡充のポイント

容積率の割増しが、基準容積率+200%までのところ、基準容積率×1.5倍までの上限となります。

隣地の日照及び通風の確保などの配慮により、斜線の制限の適用を緩和します。

仙台市総合設計取扱い基準はこちらです

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918