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更新日:2016年9月20日

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郵便等による不在者投票における代理記載制度

内容

郵便等による不在者投票において、障害により自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

対象

上記の郵便等による不在者投票ができる方で、次いずれかに該当する方

  • (1) 身体障害者手帳をお持ちの方:上肢又は視覚の障害の程度が1級の方
  • (2) 戦傷病者手帳をお持ちの方:上肢又は視覚の障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症のいずれか の方
  • (3) 上肢又は視覚の障害がある方で、その障害の程度につき、(1)又は(2)の障害の程度に該当するとして 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の書面による証明を受けた方

※あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会委員長に申請して郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者等の記載を受けてください。

不在者投票の方法

選挙の際に、投票用紙及び投票用封筒の請求が必要です。請求は、選挙期日の公示(告示)日の前から投票日の4日前までの間にしてください。

お問い合わせ

お住まいの区の選挙管理委員会

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573