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更新日:2024年4月26日

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薬局機能情報提供制度について

薬局機能情報提供制度について

  1. 定期報告
  2. 新規報告
  3. 随時報告

新規アカウント申請について

 令和6年1月より薬局機能情報提供制度における薬局の報告およびその公表について、全国統一システムへ移行しました。このことにより、新規開設時に薬局ごとにユーザ登録が必要となりました。

 新規開設薬局におかれましては、下記のとおり速やかにアカウントの取得、および新規報告を実施していただきますようお願いいたします。

※令和6年4月1日現在、G-MIS事務局からのアカウント交付に時間を要しているようです。新規ユーザ申請後、G-MIS事務局からの「利用案内メール」が届くまでしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

G-MIS新規ユーザ登録申請

 「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ(外部サイトへリンク)」より申請をお願いします。

新規ユーザIDの発行・パスワード設定

事前確認メール

 G-MIS新規ユーザ登録申請した後、おおむね1から2週間後「厚生労働省G-MIS事務局」からG-MISユーザIDの発行に向けた事前確認メールが届きます。

G-MIS利用案内メール

 事前確認メール配信後の翌営業日以降に「厚生労働省G-MIS事務局」からG-MIS利用案内メールが届きます。そのメールの案内に従い、パスワードを設定してください。

 アカウント取得後、新規報告をしてください。

薬局機能情報の報告について

 令和6年4月1日より仙台市内開設の薬局については、薬局機能情報提供制度の報告先が仙台市保健所長になりました。

 薬局機能情報提供制度に関する事務等につきまして、ご不明点等がありましたら、医務薬務課薬務係へご相談ください。

 薬局機能情報報告システムG-MISログイン(外部サイトへリンク)

定期報告

 薬局開設者は、毎年12月31日時点における薬局機能情報を、翌年3月末日までに、原則としてG-MISにより保健所長あて報告してください。

新規報告

 新たに開設許可を受けた薬局開設者は、開設後30日以内に当該薬局の薬局機能情報を、原則としてG-MISにより保健所長あて報告してください。

随時報告

 報告した薬局機能に関する情報中、医薬品医療機器等法施行規則第11条の4第1項で規定された項目に変更があった場合に速やかに報告してください。

医薬品医療機器等法施行規則第11条の4第1項で規定された項目

  1. 薬局の名称
  2. 薬局開設者 
  3. 薬局の管理者
  4. 薬局の所在地
  5. 薬局の面積
  6. 店舗販売業の併設の有無
  7. 電話番号及びファクシミリ番号
  8. 電子メールアドレス
  9. 営業日 
  10. 開店時間
  11. 開店時間以外で相談できる時間
  12. 健康サポート薬局である旨の表示の有無 
  13. 地域連携薬局の認定の有無 
  14. 専門医療機関連携薬局の認定の有無及び傷病の区分
  15. 薬剤師不在時間の有無

薬局機能情報の公表について

 令和6年4月1日より全国統一システムである「医療情報ネット(ナビイ)」(外部サイトへリンク)により、薬局機能情報が公表されています。

参考通知等

仙台市薬局機能情報提供制度実施要領

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お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915