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更新日:2023年12月4日

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報酬と保険について

援助活動の報酬等

援助活動はボランティア精神に基づいたもので、援助を行う者の収入を保証するものではありません。しかし、協力会員が責任を持って活動するため、また、利用会員が必要以上の気づかいをしないために、一定の報酬の受け渡しを定めています。

報酬額の基準

  • 月曜日~金曜日の午前7時~午後8時
    700円/時間
  • 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに上記の時間帯以外の時間
    800円/時間

利用を取り消す場合

利用の前日までに申し出たとき

無料

利用予定時刻までに申し出たとき

利用予定時間の報酬額の半額を支払ってください

利用予定時刻までに申し出せずに利用しなかったとき

利用予定時間の報酬額の全額を支払ってください

利用予定時刻より早く活動が終了した場合

実際の援助時間分の料金を協力会員に支払ってください

実費(その他の経費)

利用会員は、報酬のほか、事前打ち合わせに基づいて、援助活動にかかった経費を協力会員に支払います。

  1. お子さんの送迎等にかかる交通費
  2. 事前打ち合わせに従って協力会員が用意した飲食物

補償保険の加入

安心して援助活動が行えるよう、仙台市では万一の事故に備え「団体総合補償制度費用保険」と「賠償責任保険」の2つの保険に加入しています。

  1. 団体総合補償制度費用保険
    協力会員が、仙台すくすくサポート事業による援助活動中や援助活動のために、自宅と援助を受けるお子さん宅や保育所等の往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合及び特定の疾病(※)を被った場合に補償するものです。
    また、利用会員のお子さんが援助を受けている間に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合及び特定の疾病(※)を被った場合に、協力会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。
    ※特定疾病とは…
    急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、脱水症、日射病・熱射病等の熱中症、低体温症、細菌性食中毒
  2. 賠償責任保険
    協力会員が、援助活動中に、監督ミスや提供した飲食物等が原因でお子さんや第三者の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金額等を補償するものです。

お問い合わせ

仙台すくすくサポート事業事務局
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-5001 ファクス:022-214-8610

お問い合わせ

こども若者局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8790

ファクス:022-214-5010