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更新日:2021年1月1日

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子ども医療費助成【よくある質問】

質問内容

Q1 同じ月に同じ医療機関を何度受診しても、受給者の利用者一部負担金は500円で済むのでしょうか?

Q2 医療費が、利用者一部負担金の500円に満たない場合はどのようになりますか?

Q3 同一の医療機関で同じ日に、内科受診後引き続き眼科受診といった複数の科にかかった場合は、診療科それぞれに500円がかかるのでしょうか?

Q4 初検料とは何でしょうか?

Q5 入院当初は未就学児で、継続入院中に小学生になった場合の、利用者一部負担金は発生しますか?

Q6 退院した月に、同じ病気、同じ医療機関に再入院した場合は再度利用者一部負担金を支払うのでしょうか?

Q7 DPC制度(診断群分類包括評価制度)による入院でも、利用者一部負担金は発生しますか?

Q8 入院したときは仙台市外に住民登録していたのですが、入院中に仙台市に住民登録をし、仙台市子ども医療費助成を受給した場合はどうなりますか?

Q9 小児慢性特定疾患医療受診券を持っています。入院時の自己負担は月額2,500円ですが、仙台市子ども医療費助成制度を使った場合はどうなりますか?

Q10 仙台市母子父子家庭医療費助成制度も受給しています。入院の場合仙台市子ども医療費助成制度との併用は出来ますか?

Q11 入院した場合に医療費が高額になり、高額療養費に該当した場合はどうなるのでしょうか?

Q12 学校で健康診断を行ったところ、「学校保健安全法の医療費援助」に該当し、「学校保健安全法医療券」を持っています。医療機関受診時は子ども医療費助成受給者証と、医療券のどちらを使って受診したら良いのでしょうか?

Q13 子ども医療費助成登録申請をしていませんでした。さかのぼって登録は出来ますか?

 

Q1 同じ月に同じ医療機関を何度受診しても、受給者の利用者一部負担金は500円で済むのでしょうか?

医療機関を受診した際に初診料が発生した場合だけ、500円の利用者一部負担金が発生します。同じ月の2回目以降の受診であったとしても、初診料が発生する異なる疾患と医師が判断した場合は、利用者一部負担金が再度必要となる場合もあります。また、前の月から引き続きの診療と判断された場合は初診料は発生せず、利用者一部負担なしで受診できる月もあります。
(例)A疾患で1月10日に受診 初診料あり  利用者一部負担金500円
B疾患で1月20日に受診 初診料あり  利用者一部負担金500円
B疾患で1月30日に受診 初診料なし  利用者一部負担金なし
B疾患で2月10日に受診 初診料なし  利用者一部負担金なし

 

Q2 医療費が、利用者一部負担金の500円に満たない場合はどのようになりますか?

かかった医療費に合わせた負担額となります。
例)1月1日受診 初診料あり 総医療費2,000円×2割負担=400円の負担
1月5日受診 初診料なし 総医療費5,000円   利用者一部負担なし

 

Q3 同一の医療機関で同じ日に、内科受診後引き続き眼科受診といった複数の科にかかった場合は、診療科それぞれに500円がかかるのでしょうか?

内科受診時に初診料が発生する場合は500円の負担が発生しますが、眼科受診時の負担はありません。眼科では同一他科初診料が算定されますが、利用者一部負担金の対象とはなりません。

 

Q4 初検料とは何でしょうか?

初検料は整骨院や接骨院等の、柔道整復師から施術を最初に受ける場合に発生します。

 

Q5 入院当初は未就学児で、継続入院中に小学生になった場合の、利用者一部負担金は発生しますか?

未就学児は利用者一部負担金がありませんが、小学1年生からご負担いただきます。
例)6歳未就学児が3月20日に入院し、4月20日に退院した場合
3月分は利用者一部負担金が発生しません。
4月分は1日から10日までの10日間に対して500円×10日=5,000円の利用者一部負担金が発生します。

 

Q6 退院した月に、同じ病気、同じ医療機関に再入院した場合は再度利用者一部負担金を支払うのでしょうか?

同一疾患で継続しての入院とされる場合は、再入院時には利用者一部負担金が発生しない場合もあります。また、別の疾患による入院と判断された場合などは、利用者一部負担金がかかります。
例1)A疾患で令和2年1月1日から10日まで入院
(利用者一部負担金は500円×10日=5,000円)
A疾患で令和2年1月20日から30日まで入院
(利用者一部負担金はかかりません)
例2)A疾患で令和2年1月1日から5日まで入院
(利用者一部負担金は500円×5日=2,500円)
A疾患で令和2年1月20日から30日まで入院
(利用者一部負担金は500円×5日=2,500円)
例3)A疾患で令和2年1月1日から10日まで入院
(利用者一部負担金は500円×10日=5,000円)
B疾患で令和2年1月20日から30日まで入院
(利用者一部負担金は500円×10日=5,000円)

 

Q7 DPC制度(診断群分類包括評価制度)による入院でも、利用者一部負担金は発生しますか?

発生します。なお、DPC制度の場合入院中に出来高払い方式との変更で、入院起算日が変わる事がありますが、同一医療機関に入院している場合は、1入院として取り扱います。

 

Q8 入院したときは仙台市外に住民登録していたのですが、入院中に仙台市に住民登録をし、仙台市子ども医療費助成を受給した場合はどうなりますか?

仙台市子ども医療費助成受給者証に記載されている「有効期間」の初日から、仙台市子ども医療費助成の対象となります。仙台市外に住民登録していた時期の医療費助成については、住民登録していた市区町村の医療費助成制度をご利用ください。

 

Q9 小児慢性特定疾患医療受診券を持っています。入院時の自己負担は月額2,500円ですが、仙台市子ども医療費助成制度を使った場合はどうなりますか?

2,500円をご負担いただきます。2ヶ月目以降は例)のとおりです。
例1)1月1日に入院して2月10日に退院した場合
(小児慢性特定疾患の自己負担2,500円の場合)
1月は2,500円の負担
2月は0円の負担 
例2)1月31日に入院して3月10日に退院した場合
(小児慢性特定疾患の自己負担2,500円の場合)
1月は1日だけなので1日×500円=500円の負担
2月は2,500円の負担 
3月は0円の負担
※ 公費併用の場合は「入院時の子ども医療費助成と公費併用時の考え方」を参照してください。

入院時の子ども医療費助成と公費併用時の考え方(PDF:161KB)

 

Q10 仙台市母子父子家庭医療費助成制度も受給しています。入院の場合仙台市子ども医療費助成制度との併用は出来ますか?

併用できます。
例)1月1日入院 1月20日退院の場合
子ども医療費助成制度を利用し500円×10日=5,000の利用者一部負担金を病院窓口にて支払います。
母子父子家庭医療費助成制度では一ヶ月の窓口負担額が入院の場合2,000円を超えた分が助成されますので、この場合、5,000円-2,000円=3,000円が助成されます。
母子父子家庭医療助成申請書を医療機関窓口に提出されるか、お住まいの区の区役所・総合支所担当窓口に領収書と併せて提出してください。なお、仙台市国民健康保険に加入している場合は、自動で助成金がお振込みとなるため、助成申請書の提出は不要です。

 

Q11 入院した場合に医療費が高額になり、高額療養費に該当した場合はどうなるのでしょうか?

「子ども医療費助成受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示することで、窓口で負担する金額は受給者証記載の利用者一部負担金のみとなります。
「限度額適用認定証」の提示がない場合は、窓口で高額療養費相当分の負担が発生します。(ご加入の健康保険組合等へ高額療養費支給申請をすることで、後日給付を受けることができます。)
医療費が高額になると想定される場合には、事前にご加入の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。
※ 高額療養費の請求方法はご加入の健康保険にご確認ください。
※ 実際の医療機関からの請求では医療費のほかに食事代や個室代などが併せて請求されます。

 

Q12 学校で健康診断を行ったところ、「学校保健安全法の医療費援助」に該当し、「学校保健安全法医療券」を持っています。医療機関受診時は子ども医療費助成受給者証と医療券のどちらを使って受診したら良いのでしょうか?

両方を使うことは出来ませんので、どちらか片方だけを使用して受診します。
1. 医療券に該当した病気のみの治療の場合
医療券は全額が援助の対象となるため、医療券を使用します。(子ども医療費を使用すると初診時に利用者一部負担金500円がかかります)
2. 医療券に該当した病気以外の治療もある場合
子ども医療費助成の利用者一部負担金額と、医療券を使った場合の負担金と、どちらか少ないほうを選んでご利用ください。

 

Q13 子ども医療費助成登録申請をしていませんでした。さかのぼって登録は出来ますか?

お子さんの出生、仙台市への転入等、事実発生日から30日以内に登録申請をした場合は、事実発生日までさかのぼって登録になります。30日を過ぎた場合は、申請した月の1日からの登録になります。

 

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お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8202

ファクス:022-214-8610