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更新日:2024年1月31日

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指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合の届出について

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条7項,第8条17項及び第8条の2第13項に規定する各サービスの指定を受けた事業者が,営業時間外に指定通所介護事業所等の設備を利用し,指定通所介護以外のサービスを提供する場合は届出を行うことが義務づけられました。

該当する事業者につきましては,下記により届出を行ってください。

厚生労働省指針

届出日

届出を要する事項

届出日

届出日平成27年3月31日時点においてサービスを提供している事業者

平成27年9月30日まで

平成27年4月1日以降に新たにサービスを提供する場合

サービスの提供開始前まで

変更届

変更の事由が生じてから10日以内

休止・廃止

休止又は廃止する日の1か月前まで

届出のあった事業所一覧

仙台市内の宿泊サービスを提供する指定通所介護事業所等一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF:519KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443