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更新日:2022年10月26日

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駐車施設の附置義務について

仙台市では、駐車場法の規定に基づき、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(以下、「駐車場附置義務条例」といいます。)及び「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則」(以下、「規則」といいます。)を定めています。

駐車場附置義務条例及び規則で定められた区域内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合には、建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を設けなければなりません。

条例その他の様式等については、下記関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局交通政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8303

ファクス:022-211-0017