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更新日:2023年11月30日

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私道等の整備補助

私道等の整備に関する補助

一定の基準を満たした私道の整備をする場合、申請により工事費用の一部を補助します。

補助基準

次の基準に適合するものに対して、予算の範囲内において工事費の90%相当額を補助します。

  • 概ね延長30メートル以上にわたり整備等を行うもの。
  • 概ね5戸以上の住民が利用するもの。
  • 道路の幅員が概ね4メートル以上であるもの。ただし、建築基準法42条第2項に該当する道路である場合は、この限りではありません。
  • 側溝を敷設する場合は、道路幅員が4メートル以上であるもの。
  • 排水施設を整備する場合は、流末排水に支障のないもの。
  • 私道等に接している法面がある場合、工事に支障のない程度に保護されているもの。

 ※ほかにも要件がありますので、事前に下記の担当窓口までご相談ください。

 私道整備補助 概要・申請等手順(PDF:179KB)

 私道整備補助 申請等様式(ワード:110KB)

 私道整備補助 申請等様式(記入例)(ワード:126KB)

 私道整備補助 請求書(記入例)(ワード:44KB)
     ※インボイス対応以前の様式もご利用可能です。

 


 
 

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お問い合わせ

宮城野区役所道路課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所5階

電話番号:022-291-2111

ファクス:022-291-2374